総務省の「ふるさと納税に係る指定基準(平成31年総務省告示第179号)」の改正に伴い、令和8年10月1日以降の指定期間より、制度の健全な発展と適正な運用を確保するための基準がより一層厳格化されました。これに伴い、全国の自治体に対しては、「寄附募集に要する費用の透明化」及び「返礼品の地場産品基準(区域内で生じた価値の割合)の明確化」が強く求められています。本市におきましても、制度運用のさらなる透明性を図り、適正な事務執行を行っていることを広く公表するものです。
平成31年総務省告示第179号第3条第2号の規定に基づき、ふるさと納税における募集費用として支払った額について一覧表を公表します。
【対象期間】令和7年度
【公表対象】1支払先あたり100万円以上のもの
地場産品基準3号(平成31年総務省告示第179号第6条第3号)の返礼品について、区域内において生じた価値の割合を公表します。
【指定対象期間】令和8年10月1日~令和9年9月30日
【公表対象】本市において返礼品等の製造、加工その他の工程を行うことにより当該返礼品等の価値の過半が生じているもの