会計年度任用職員「生活安全課 消費生活センターの消費生活相談員」
募集人数
2人
募集期間
令和8年1月5日(月曜日)から令和8年1月30日(金曜日)まで
職種
相談業務(消費生活相談員)
業務内容
・消費生活に関する苦情等に係る相談・あっせん業務
・消費者教育・啓発事業
・その他消費生活に関すること
任用期間
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
就業場所
周南市役所 生活安全課内 周南市消費生活センター
始業、終業の時間及び休憩時間
8時30分から17時15分(うち休憩1時間)
1週間あたりの勤務日数
4日
週休日・休日
・週休日:土曜日・日曜日及び月曜日から金曜日の間で1日
・休日:周南市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則に基づく
・週休日への振替勤務となる場合がある
休暇
周南市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則に基づく
報酬・諸手当(手当相当額)
報酬:日額11,427円(地域手当含む)
・諸手当(手当相当額):周南市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例に基づく
所定労働時間を超える労働の有無
無
社会保険・労働保険等
勤務時間/週、勤務日数/月、及び雇用期間が基準を満たした場合は、健康保険(介護保険該当者は介護保険を含む)、厚生年金保険及び雇用保険に加入。
労働基準法別表第一に該当する事業所で任用する者は「労働者災害補償保険法」を適用し、該当しない事業所で任用する者は、「山口県市町総合事務組合非常勤職員公務災害補償等条例」を適用する。
応募資格
次のいずれかの資格を有する者で、パソコン(Excel、Word等)の基本操作が可能な者
・消費生活相談員(国家資格)
・消費生活専門相談員(国民生活センター)
・消費生活アドバイザー(日本産業協会)
応募方法
生活安全課へ応募用紙又は履歴書(市販のもの)及び消費生活関係資格を証する書類の写しを持参又は郵送(1月30日必着)
選考の方法・内容
書類(履歴書・資格を証する書類)審査及び個人面接
※面接日時は後日お知らせします
その他特記事項
※地方公務員法第16条に該当する以下の人は応募できません。
1 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人
2 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない人
3 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人
※会計年度任用職員は、地方公務員法第22条の2第1項に規定する一般職の地方公務員であり、地方公務員の服務に関する規定が適用されます。
※選考に関する申し込み書類等は返却しません。
※任用から1か月(1か月の勤務日が15日に満たないときは15日)は条件付採用期間となります。条件付採用期間を良好な成績で勤務したときに正式採用となります。
※兼業の制限は原則としてありませんが、職務専念義務に支障をきたすような長時間労働を避ける等必要な対応を取るため兼業の状況について確認を行います。
※週休日に勤務の可能性があります。(その場合は振替休日あり)
問合せ・書類提出先
〒745-8655
周南市岐山通1丁目1番地
周南市役所 環境生活部 生活安全課
電話 0834-22-8320
FAX 0834-22-8243