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【新制度】妊婦のための支援給付

印刷用ページを表示する更新日:2025年3月24日更新 <外部リンク>

【新制度】妊婦のための支援給付(令和7年4月1日開始)

「妊婦のための支援給付」制度開始のお知らせ

令和7年4月1日より、妊娠期からの切れ目ない支援を行うことを目的として「妊婦のための支援給付」制度が開始します。
子ども・子育て支援法に創設された「妊婦のための支援給付」と児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」を一体的に実施します。
対象となる妊婦の方へは、妊娠届時等にご案内します。

支援給付の対象

妊婦であることの認定後に5万円(1回目)、その後、妊娠している子どもの人数の届出後に5万円(2回目)を支給します。

●1回目 妊娠時(5万円の現金給付)
 1.令和7年4月1日以降に妊娠届出、妊婦給付認定の申請をし、助産師・保健師等の面談を受けた妊婦の方
 2.令和7年3月31日までに妊娠届出をし、出産・子育て応援ギフトを申請していない方(妊婦給付認定の申請が必要です。)

●2回目 出産後(お子さん1人あたり5万円の現金給付)
   令和7年4月1日以降に出産し、胎児の数の届出をした産婦の方

支給方法

 妊産婦名義の銀行口座に振り込み

  (注)支給対象は妊婦のみであるため、夫や祖父母等、妊婦でない方は支給対象外です。

令和7年3月31日までに妊娠・出産された方へ

新制度開始に伴い、出産・子育て応援ギフトは令和7年3月31日で終了します。
令和6年中に、妊娠・出産された方で、出産・子育て応援ギフトを申請されていない場合は、出産時期等によって手続き方法が変わります。

流産・死産等を経験された方へ、お子様を亡くされた方へ

流産・死産・人工妊娠中絶等を経験した方、お子様を亡くされた方も申請いただけます。妊娠の事実や胎児の数を確認するため、母子健康手帳が必要となります。

妊娠の届出をする前に流産等を経験した方も申請できます。その場合は、医師が胎児心拍を確認した際の診断書等で妊娠の事実を確認させていただきます。

よくあるご質問

Q:令和7年3月31日に出産した場合の給付はどうなりますか?
A:令和7年3月31日までにご出産された方は、「子育て応援ギフト」の対象となります。赤ちゃん訪問時に面談する助産師・保健師が申請方法をご案内します。

Q:令和7年4月1日以降に出産した場合は、どうなりますか?
A:「妊婦のための支援給付」の対象となります。
出生届出時にご案内します。

Q:妊娠届を出す前に流産・死産した場合は、支給対象になりますか?
A:妊娠届を出す前でも、医師により胎児心拍の確認がされた後の流産・死産は支給対象となります。その場合も、妊娠に対して5万円、おなかにいた子ども1人につき5万円となります。申請にあたり医師の証明が必要です。
ただし、制度開始前の令和7年3月31日までの流産・死産については支給対象外となります。

Q:出産後、父と母または母と子の住所が異なる場合、申請はどこですることになりますか?
A:妊婦に対して支給されるものであり、妊婦が住所を有する市町村で申請することになります。

  

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