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介護予防・日常生活支援総合事業の実施に係る法人の定款変更について

印刷用ページを表示する更新日:2017年12月11日更新 <外部リンク>

介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業の旧介護予防サービス相当部分(本市においては「総合事業訪問介護」及び「総合事業通所介護」)について、みなし指定の有効期間が平成30年3月31日に終了となります。
つきましては、事業の実施根拠となる定款の事業目的に「介護予防・日常生活支援総合」を実施する旨を追加していない事業者は、下記の記載例を参考に定款変更を行ってください。
なお、この定款変更に伴う指定内容の変更届の提出の必要はありません。

※介護予防サービスの指定は平成30年3月31日まで有効ですので、指定期間の間は定款の事業目的から「介護予防サービス」を実施する旨の内容を削除しないようにご注意ください。

定款変更の記載例

  • 介護保険法に基づく第1号訪問事業
  • 介護保険法に基づく第1号通所事業
  • 介護保険法に基づく第1号事業
  • 介護保険等に基づく介護予防・日常生活支援総合事業

※第1号事業には「旧介護予防訪問介護、介護予防通所介護に係る基準よりも緩和した基準によるサービス」(本市においては自立支援訪問介護及び自立支援通所介護)も含まれますので、定款の実施事業を別に記載する必要はありません。

※定款の変更について不明な点がある場合は法人の所轄庁にご相談ください。

定款変更が不要な場合

介護予防・日常生活支援総合事業を実施するにあたり、以下の場合は定款の事業目的を変更する必要がありません。

  • 社会福祉法人で「老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業」となっている場合
  • 医療法人で事業所名を列記する手法で記載している場合