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介護支援専門員向け情報
周南市の取り組みについて
要綱関連

介護予防・日常生活支援総合事業

印刷用ページを表示する更新日:2024年6月6日更新 <外部リンク>

事業の概要

周南市では、平成29年4月1日から、要支援1及び2の認定を受けた方が利用する訪問介護・通所介護について、全国一律の予防給付から、市町村が取り組む介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)に移行しています。
総合事業では、住み慣れたまちで安心して暮らしていくための支援を行っています。その人の健康や生活機能の状態に合わせて、「介護予防・生活支援サービス事業」や「一般介護予防事業」が利用できます。

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総合事業を構成する事業 対象者 事業の内容
介護予防・生活支援サービス事業
  • 要支援1・2
  • 基本チェックリスト該当者
    (事業対象者)
  • 訪問型サービス(掃除、洗濯など)
  • 通所型サービス(機能訓練や集いの場など)
一般介護予防事業
  • 65歳以上の方なら誰でも
  • ふれあい・いきいきサロン
  • 介護予防教室
  • ボランティア養成講座
  • いきいき百歳体操 など

総合事業のポイント

要介護認定を受けなくても、基本チェックリストに該当することで、ホームヘルプ、デイサービスが利用できます

基本チェックリストの基準に該当することで、65歳以上の方であれば、要介護認定を受けなくてもホームヘルプとデイサービスを利用できます。

※ホームヘルプとデイサービス以外のサービスを利用する方や、40歳から64歳の方は、要介護認定が必要です。

介護事業所だけでなく、民間事業所やボランティアなどのサービスができるようになります

地域の実情に応じて、介護事業所だけでなく、民間事業所やボランティアなどによる新しいサービスを検討し、効果的で効率的な介護予防・生活支援を推進します。
これからは、地域で助け合いができる仕組みをつくっていきます。

総合事業の利用方法

1相談

  • 住んでいる地区を担当する地域包括支援センター、地域福祉課、高齢者支援課、総合支所、支所に相談します。
  • 介護保険申請案内基準[PDFファイル/102KB]を参考に、介護保険申請が必要かどうかを確認します。

2基本チェックリストの実施

3地域包括支援センター等によるケアプランの作成

  • ケアマネジャーが心身状況を確認し、その状況によって、サービスを利用したり、地域の介護予防教室などに参加することができます。

4.サービスの利用開始

総合事業の内容について、詳しくはこちらのサービスガイドをご参照ください。

また、いきいき百歳体操等に取り組む地域の通いの場が広がっています。
65歳以上の方なら誰もが参加できます。参加してみませんか?

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