R4.12.26令和5年度分の届出について掲載しました。
周南市の指定を受けている事業者(地域密着型サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業)の、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する届出は以下のとおりです。
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書を令和5年4月又は5月から算定する場合の計画書の提出期限は、令和5年4月15日の予定です。
詳細が決まり次第、このページでお知らせします。
・令和5年度の「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書」に係る提出期限について [PDFファイル/246KB]
令和4年度介護報酬改定に伴い、10月から介護職員等ベースアップ等支援加算が創設されます。
介護職員等ベースアップ等支援加算を算定する場合は、周南市に計画書を提出してください。
作成に当たっては、こちらを参照ください。
書類 | 様式 |
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介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書(別紙様式2) |
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特別な事情に係る届出書(別紙様式5) |
特別な事情に係る届出書 [Excelファイル/25KB] |
新たに加算を算定する場合…算定を受けようとする月の前々月の末日まで
※令和4年10月から加算を算定する場合は令和4年8月31日(水曜日)まで
周南市指導監査室(shidokansa@city.shunan.lg.jp)へメール
メールの件名は「R4ベースアップ計画書()」とし、()内には法人単位で提出の場合は法人名、事業所単位で提出の場合は事業所名を記載してください。
※PDF等に変換せずExcelファイルのままで提出してください。
新たに介護職員等ベースアップ等支援加算を算定する場合は、算定体制の届出も必ず行ってください。
※令和4年10月から加算を算定する場合は令和4年9月15日(木曜日)まで
→ 地域密着型サービスの算定体制の届出
→ 介護予防・日常生活支援総合事業費の算定体制の届出
令和3年度に介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算を算定した事業者は令和4年8月1日(月曜日)までに実績報告書を周南市に提出してください。
提出書類 | 様式 |
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介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書(別紙3) |
令和4年8月1日(月曜日)
周南市指導監査室(shidokansa@city.shunan.lg.jp)へメール
メールの件名は「R3実績報告書()」とし、()内には法人単位で提出の場合は法人名、事業所単位で提出の場合は事業所名を記載してください。
※PDF等に変換せずExcelファイルのままで提出してください。
令和4年度に介護職員処遇改善加算または介護職員等特定処遇改善加算を算定する場合は、周南市に計画書を提出してください。
前年度に加算を算定している場合でも、改めて提出してください。
作成に当たっては、こちらを参照ください。
書類 | 様式 |
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介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書(別紙様式2) |
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変更届出書(別紙様式4) |
変更届出書 [Excelファイル/23KB] |
特別な事情に係る届出書(別紙様式5) |
特別な事情に係る届出書 [Excelファイル/25KB] |
周南市指導監査室(shidokansa@city.shunan.lg.jp)へメール
※PDF等に変換せずExcelファイルのままで提出してください
・新たに介護職員処遇改善加算または介護職員等特定処遇改善加算を算定する場合や加算区分を変更する場合(加算の算定を取り下げる場合を含む)は、算定体制の届出も必ず行ってください。なお、令和4年4月または5月から加算を算定する場合に限り、提出期限を令和4年4月15日(金曜日)とします。
→ 地域密着型サービスの算定体制の届出
→ 介護予防・日常生活支援総合事業費の算定体制の届出
・加算IV及びVについては、令和3年3月31日で廃止となりました。(経過措置は令和4年3月31日で終了)