R6.6.7令和5年度分の届出について掲載しました。
周南市の指定を受けている事業者(地域密着型サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業)の、介護職員等処遇改善加算等に関する届出は以下のとおりです。
令和5年度に介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算を算定した事業者は令和6年7月31日(水曜日)までに実績報告書を周南市に提出してください。
提出書類 | 様式 |
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介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書(別紙様式3) |
令和6年7月31日(水曜日)
周南市指導監査課(shidokansa@city.shunan.lg.jp)へメール
メールの件名は「R5実績報告書()」とし、()内には法人単位で提出の場合は法人名、事業所単位で提出の場合は事業所名を記載してください。
※PDF等に変換せずExcelファイルのままで提出してください。
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算(旧加算)を令和6年4月・5月から並びに令和6年6月から介護職員等処遇改善加算(新加算)を算定する場合、周南市に計画書を提出してください。
前年度に加算を算定している場合も、改めて書類の提出が必要です。
作成に当たっては、こちらを参照ください。
介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について [PDFファイル/304KB]
介護職員等処遇改善加算等に関する Q A (第1版) [PDFファイル/384KB]
介護職員等処遇改善加算等に関する Q A (第2版) [PDFファイル/302KB] (令和6年4月4日)
介護職員等処遇改善加算等に関する Q A (第3版) [PDFファイル/305KB](令和6年6月20日)
※次の動画・資料等も参考にしてください。
〇厚生労働省 制度概要 説明動画
https://www.youtube.com/watch?v=0IwFfEP_Ogk
事業者向けリーフレット [PDFファイル/319KB]
制度概要・全体説明資料 [PDFファイル/516KB]
事務担当者向け・詳細説明資料 [PDFファイル/346KB]
書類 | 様式 |
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介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書(別紙様式2) |
計画書 [Excelファイル/1.01MB] [Excelファイル/1MB] |
変更に係る届出書(別紙様式4) |
変更に係る届出書 [Excelファイル/23KB] |
特別な事情に係る届出書(別紙様式5) |
特別な事情に係る届出書 [Excelファイル/25KB] |
〇同一法人内の事業所が10以下の場合 ※以下の書類での提出も可能です。(令和6年4月10日修正)
※別紙様式6については、令和6年6月以降に新規に処遇加算を取得する場合の使用は想定していないため、様式の掲載を終了します。(令和6年6月7日)
書類 | 様式 |
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介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書(別紙様式6) |
(小規模事業者向け)計画書 [Excelファイル/811KB] |
〇令和6年3月時点で加算を未算定の事業者が、令和6年6月以降、新たに新加算III又はIVを算定する場合
書類 | 様式 |
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介護職員等処遇改善加算等 処遇改善計画書(別紙様式7) |
(加算未算定事業者用)計画書 [Excelファイル/186KB] |
周南市指導監査課(shidokansa@city.shunan.lg.jp)へメール
メールの件名は「R6計画書提出()」とし、()内には法人単位の場合は法人名、事業所単位の場合は事業所名を記載して ください。
※PDF等に変換せずExcelファイルのままで提出してください。
・令和6年4月及び5月から旧3加算を取得又は加算区分を変更する場合(加算の算定を取り下げる場合を含む)は、令和6年4月15日まで、6月から新加算を取得する場合(旧加算から継続する場合を含む)は、6月からの新様式にて算定体制の届出を必ず行ってください。(ただし、4月の届出と同時提出可。)
・一本化施行前の令和6年5月31日時点で、旧加算の全部又は一部を算定している場合には、旧加算の算定状況に応じた経過措置区分として、令和6年度末までの間、それぞれ新加算 V(1)~(14)を算定できます。
→ 地域密着型サービスの算定体制の届出
→ 介護予防・日常生活支援総合事業費の算定体制の届出