周南市の介護予防・日常生活支援総合事業の総合事業訪問介護及び総合事業通所介護の指定を受けるとき、またはすでに指定を受けている事業所の算定体制を変更するときは、「介護予防・日常生活支援総合事業費の算定に係る体制等に関する届出書」を必要添付書類とともに提出してください。
※令和6年4月1日介護保険法施行規則の改正に伴い、算定体制の届出様式が変更となりましたので、届出の際はお間違えの無いようご確認のうえ提出してください。
【記載例】介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 [PDFファイル/113KB]
加算の算定開始月の前月15日まで
減算についてはその事実が判明してから、すみやかに提出してください。
※令和6年4月又は5月から加算を算定又は変更する場合は、令和6年4月15日までに届出が必要です。
周南市指導監査課(shidokansa@city.shunan.lg.jp)へメール
加算等の算定体制に必要な添付書類は以下の通りです。介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書、介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制状況等一覧表及び必要な添付書類をそろえて、届出してください。
若年性認知症受入加算、生活機能向上グループ加算、科学的介護推進体制加算は届出に添付書類は必要ありません。届出様式のみご提出ください。その他の加算は以下の通りです。
※従業者の資格証や勤務形態一覧表の添付は不要です。