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介護予防・日常生活支援総合事業費の算定体制の届出

印刷用ページを表示する更新日:2022年7月20日更新 <外部リンク>

算定体制の届出について

周南市の介護予防・日常生活支援総合事業の総合事業訪問介護及び総合事業通所介護の指定を受けるとき、またはすでに指定を受けている事業所の算定体制を変更するときは、「介護予防・日常生活支援総合事業費の算定に係る体制等に関する届出書」を必要添付書類とともに提出してください。

※令和3年4月1日介護保険法施行規則の改正に伴い、算定体制の届出様式が大幅変更となったので、届出の際はお間違えの無いようご確認のうえ提出してください。

届出様式

  1. 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/20KB]
  2. 介護予防・日常生活支援総合事業算定に係る体制等状況一覧表 [Excelファイル/25KB]
  3. 各加算に必要な添付書類(下記各加算の届出の項目を参照)

【記載例】介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 [PDFファイル/113KB]

提出期限

加算の算定開始月の前月15日まで
減算についてはその事実が判明してから、すみやかに提出してください。

提出方法

周南市指導監査室(shidokansa@city.shunan.lg.jp)へメール

算定体制の届出に必要な添付書類

加算等の算定体制に必要な添付書類は以下の通りです。介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制状況等一覧表及び必要な添付書類をそろえて、届出してください。

総合事業訪問介護の算定体制

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算の届出のページ

総合事業通所介護の算定体制

若年性認知症受入加算、生活機能向上グループ加算、科学的介護推進体制加算は届出に添付書類は必要ありません。届出様式のみご提出ください。その他の加算は以下の通りです。

運動器機能向上体制加算

栄養アセスメント加算・栄養改善加算

口腔機能向上加算

事業所評価加算の申出・決定

事業所評価加算を受けるためには、申出の届出をする必要があります。申出がある場合は、事業所評価加算算定のための審査を行い、毎年度2月頃に「適合・不適合」の通知が事業所あてに送付されます。事業所評価加算の決定は「適合」の通知が届いた事業所のみ算定できます。

  1. 申出の届出(事業所評価加算〔申出〕の有無)
    毎年度10月15日までに申出の届出がある事業所が次年度の4月からの算定のための審査を受けることができます。一度申出すれば翌年度以降の申出を改めてする必要はありません。
  2. 算定の届出(事業所評価加算〔決定〕の有無)
    審査を受け「適合」の通知を受け取った事業所は、通知受け取りの次年度4月から翌3月まで事業所評価加算を算定することができます。前年度と算定の「あり・なし」が変更となる場合は届出が必要となります。
  3. 添付書類
    届出に必要な添付書類はありません。届出様式のみご提出ください。

サービス提供体制強化加算

※「確認書(総)通所介護」について、一部修正しています。(令和3年4月7日)

※従業者の資格証や勤務形態一覧表の添付は不要です。

生活機能向上連携加算

  • リハビリテーション実施事業所との連携の覚書(写し)

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算

介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算の届出のページ

職員の欠員による減算・減算の解消

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