周南市では、平成29年4月1日から、要支援1及び2の認定を受けた方が利用する訪問介護・通所介護について、全国一律の予防給付から、市町村が取り組む介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)に移行しています。
総合事業では、住み慣れたまちで安心して暮らしていくための支援を行っています。その人の健康や生活機能の状態に合わせて、「介護予防・生活支援サービス事業」や「一般介護予防事業」が利用できます。
総合事業を構成する事業 | 対象者 | 事業の内容 |
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介護予防・生活支援サービス事業 |
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一般介護予防事業 |
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基本チェックリストの基準に該当することで、65歳以上の方であれば、要介護認定を受けなくてもホームヘルプとデイサービスを利用できます。
※ホームヘルプとデイサービス以外のサービスを利用する方や、40歳から64歳の方は、要介護認定が必要です。
地域の実情に応じて、介護事業所だけでなく、民間事業所やボランティアなどによる新しいサービスを検討し、効果的で効率的な介護予防・生活支援を推進します。
これからは、地域で助け合いができる仕組みをつくっていきます。
総合事業の内容について、詳しくはこちらのサービスガイドをご参照ください。
また、いきいき百歳体操等に取り組む地域の通いの場が広がっています。
65歳以上の方なら誰もが参加できます。参加してみませんか?