介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業の総合事業訪問介護または総合事業通所介護の指定を受けている事業所がその事業を廃止または休止しようとするときは、1か月前までに廃止届出書または休止届出書をご提出ください。
事業所の廃止または休止する場合は利用者の処遇について、他の事業所を紹介する等の適切な措置を早急に講じてください。
休止している事業所を再開するときは、再開してから10日以内に再開届出書をご提出ください。休止前と指定内容に変更がある場合は、同時に変更届出書もご提出ください。
(様式第三号(二))再開届出書 [Excelファイル/21KB]
(様式第三号(三))廃止・休止届出書 [Excelファイル/24KB]
事前に電話で廃止・休止・再開届出書を提出する旨をご連絡いただいたうえで、周南市指導監査課(shidokansa@city.shunan.lg.jp)へメール