令和5年4月1日より、本市の介護予防サービス・支援計画の目標および評価期間について、下記のとおり変更いたします。
(1)介護予防サービスは、届出時期や加算の有無にかかわらず、目標・評価期間を原則6か月とする。
※運動器・栄養・口腔加算ありの場合、目標・評価期間は原則3か月としていたものを、原則6か月に変更できるものとする。(令和3年5月1日以降の届け出者)
(2)事業対象者のサービス担当者会議の開催時期(目安)は、開始時、以降少なくとも2年に1回とする。
【通知文】介護予防サービス・支援計画の評価期間等の変更について [PDFファイル/174KB]
(別紙1)説明リーフレット「要支援者、事業対象者のみなさまへ」 [PDFファイル/566KB]
(別紙2)介護予防サービス・支援計画の目標および評価期間等について(令和5年4月~) [PDFファイル/545KB]