登録事業者募集【令和7年度制度拡充】未来人材奨学金返還支援事業「ミライト」
地域の未来を担う若者を応援しませんか
周南市に住み、奨学金の返還をしながら働く若者を経済的に支援するとともに、本市の産業を支える市内中小企業や福祉・医療・教育分野で長期的に活躍する人材を確保するため、最大5年間にわたり奨学金の返還支援を行っています。
本制度では、ご登録いただいた事業者(以下「登録事業者」)の従業員の奨学金返還を、市が支援します。市では、登録事業者を随時募集します。
未来人材奨学金返還支援事業チラシ(事業者向け) [PDFファイル/768KB]
未来人材奨学金返還支援事業 Q&A(2025年4月23日第7版) [PDFファイル/411KB]
【登録事業者プレミアム】従業員に対する奨学金返還支援制度導入をご検討の事業主の皆さまへ(就業規則等のひな型) [PDFファイル/493KB]
※補助対象者の要件等、本事業の概要はこちらのページをご覧ください。
【制度概要】未来人材奨学金返還支援事業「ミライト」
令和7年度から支援内容を拡充し、登録事業者制度を変更します
令和7年度から制度愛称を「ミライト」とし、奨学金返還の負担をさらに軽減し、より多くの方に制度を活用していただくため、制度を拡充します。
支援内容の拡充
■補助割合の拡充
市の補助割合が、奨学金年間返還額の3分の1(年間上限あり)から3分の2(上限なし)となります。
■就業場所要件の緩和
登録事業者の本社が周南市内の場合、市外事業所へ勤務する従業員も補助対象となります。
登録事業者制度の変更
これまでは事業者が従業員の奨学金返還を1月3日以上支援することが条件でしたが、令和7年度以降は、返還支援を行わなくても登録事業者への登録が可能となります。
「登録事業者」または「登録事業者プレミアム」のいずれかを選択することができます。詳しくは、登録事業者の要件をご覧ください。
本制度の対象事業者であることを示すロゴマークを作成しました
企業説明会やSNSでの発信などでぜひご活用ください
登録事業者用ロゴマーク 登録事業者プレミアム用ロゴマーク
未来人材奨学金返還支援制度の概要
補助対象者の要件など、制度の詳細は未来人材奨学金返還支援事業の紹介をご覧ください。
奨学金返還支援の補助対象者は、表1に掲げる4つの支援区分に分かれます。
支援区分 | 就業要件 |
---|---|
(1)中小企業人材支援 |
中小企業が登録事業者となった日以降※に、30歳以下で正規雇用され、1年以上継続して「周南市内の事業所」または「周南市外の事業所(本社が周南市内にある場合に限る)」に就業している方を対象とします。 |
(2)福祉・医療・教育人材支援 |
福祉・医療・教育事業所が登録事業者となった日以降※に、30歳以下で正規雇用され、表2に掲げる対象資格に基づく職種により1年以上継続して、「周南市内の事業所」または「周南市外の事業所(本社が周南市内にある場合に限る)」に就業している方を対象とします。(医師、公務員を除く) |
(3)農林漁業人材支援 | 令和5年4月1日以降に、30歳以下で周南市内において新規に農業・林業・漁業に従事し、1年以上継続して従事している方を対象とします。 |
(4)起業者支援 | 令和5年4月1日以降に、30歳以下で周南市内において新規に起業し、1年以上継続して事業を営んでいる方を対象とします。 |
※令和7年度限りの措置として、令和7年度中に登録事業者へ登録された場合は、「登録事業者認定前に採用された令和7年度採用者」も市の補助対象となります。
(旧制度の登録事業者を除き、令和6年度以前の採用者は補助対象となりません。)
保育士、幼稚園教諭、看護師、准看護師、保健師、助産師、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、臨床検査技師、臨床工学技士、診療放射線技師、歯科衛生士、歯科技工士、栄養士、柔道整復師、薬剤師、その他市長が認める資格 |
※事業所とは、本社、支社、支店、事業所、工場その他これらに類するもので事業者がその事業を営む場所をいいます。
※正規雇用とは、雇用期間の定めなく常勤しており、雇用保険に被保険者として加入している雇用形態をいいます。
登録事業者の要件
(1)または(2)いずれかの登録種別を選択できます。(2)の要件でご登録いただいた場合は「登録事業者プレミアム」として市がPRします。
(1)登録事業者
1から5の要件をすべて満たす事業者が登録申請できます。
- 市内に事業所(本社、支社、支店、事業所、工場その他これらに類するもの)があること。
- 「中小企業基本法第2条第1項各号のいずれかに該当する事業者」または「下記表2に掲げる対象資格に基づく者を雇用する事業者」であること。
- 若者や女性等が働きやすい職場環境を整備する意欲があること。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に定める暴力団(以下、「暴力団」という)である団体、同法第2条第6号に定める暴力団員(以下、「暴力団員」という)が役員になっている団体及び暴力団または暴力団員と密接な関係を有する団体でないこと。
- 市税の滞納がないこと。
(2)登録事業者プレミアム
1から6の要件をすべて満たす事業者が登録申請できます。
- 市内に事業所(本社、支社、支店、事業所、工場その他これらに類するもの)があること。
- 「中小企業基本法第2条第1項各号のいずれかに該当する事業者」または「下記表2に掲げる対象資格に基づく者を雇用する事業者」であること。
- 若者や女性等が働きやすい職場環境を整備する意欲があること。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に定める暴力団(以下、「暴力団」という)である団体、同法第2条第6号に定める暴力団員(以下、「暴力団員」という)が役員になっている団体及び暴力団または暴力団員と密接な関係を有する団体でないこと。
- 市税の滞納がないこと。
- 次の(A)または(B)のいずれかに該当すること
(A)就業規則等により雇用者の年間奨学金返還額の1月3日以上を支援することを定めていること。
(B)若者や女性等が働きやすい職場環境が整備された事業者として、国または山口県の認証※を受け、登録日現在もその効力があること。
※若者や女性等が働きやすい事業者としての認証
山口県:やまぐち女性の活躍推進事業者、やまぐち‟とも×いく”応援企業、誰もが活躍できるやまぐちの企業、やまぐち子育て応援企業(令和8年度末で終了)
国:くるみん認定企業、えるぼし認定企業、ユースエール認定企業
(上記以外の認証はお問い合わせください。)
業種 | (1)資本金の額または出資の総額 | (2)常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
a.製造業、建設業、運輸業、その他の業種(b.~d.を除く) | 3億円以下 | 300人以下 |
b.卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
c.サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
d.小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
ただし、会社または士業を規定する法律に基づく法人(弁護士法、税理士法、社会保険労務士法、その他士業を規定する法律の規定により設立される法人をいいます)以外の事業主等については、「常時雇用する労働者の数」により判定します。
具体的には、個人、医療法人、学校法人、労働組合、協同組合、社会福祉法人、独立行政法人、一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人などが該当します。
※中小企業の定義に該当する社会福祉法人等は、「福祉・医療・教育人材支援」と「中小企業人材支援」の両方に登録することができます。
補助対象従業員への支援内容
補助金は、従業員が市に申請し、市から従業員に対して交付します。
従業員の補助金申請の際は、事業者において就労等証明書([Wordファイル/40KB]、[PDFファイル/66KB]、【記入例(1)】 [PDFファイル/241KB]、【記入例(2)在籍型出向】 [PDFファイル/246KB])の作成をご協力お願いいたします。
対象となる奨学金
- 独立行政法人日本学生支援機構が貸与する第一種・第二種奨学金
- 周南市奨学金(定住促進奨学金を除く)
- その他市長が認める奨学金
補助金額
対象者が1年間に返還した奨学金の3分の2(上限なし)(千円未満切り捨て)
※1年間のうち、対象者要件を満たした月を対象に支援します。
※中小企業人材支援、福祉・医療・教育人材支援で、雇用先から奨学金返還支援を行う場合は、「年間奨学金返還額ー事業者の年間返還支援額」を上限に市が支援します。
(例)対象者の年間奨学金返還額21万円、雇用先からの支援額10万円のとき
21万円-10万円=11万円 →11万円が市の補助額となります。
支援期間
最大60か月(5年間)
登録事業者の申請方法
以下の必要書類を窓口、郵送またはメールにて周南市公立大学連携課まで提出してください。
登録事業者として決定された場合は、市ホームページにて未来人材奨学金返還支援事業に協力する事業者として事業者名等を周知します。
※郵送での提出は、公立大学連携課への到着日が受付日となります。
※受付から登録まで、1週間から10日程度お時間をいただきます。
必要書類
- 未来人材奨学金返還支援補助金登録企事業者申請(変更申請)書([Wordファイル/45KB]・[PDFファイル/117KB])【記入例】 [PDFファイル/4.06MB]
- 事業所一覧が分かる書類 ※任意の様式で構いません。(ホームページの写し、会社概要リーフレットなど)
- 市税の滞納のないことの証明(市税の納入状況を担当職員が確認することを承諾する場合は省略できます)
- 就業規則等の写し(雇用者の奨学金返還支援を行う事業者のみ)
提出先
〒745-8655 周南市岐山通1丁目1番地 周南市役所4階
周南市 企画部 公立大学連携課
Email:daigakurenkei@city.shunan.lg.jp
就業規則等の作成について
奨学金返還支援制度に関する就業規則等の作成は、こちらを参考にしてください。
【登録事業者プレミアム】従業員に対する奨学金返還支援制度導入をご検討の事業主の皆さまへ(就業規則等のひな型) [PDFファイル/493KB]
※就業規則等の作成について不明な点等がございましたら、徳山労働基準監督署(0834-21-1788)にご相談をお願いします。
登録事業者一覧
登録事業者はこちらをご覧ください。
未来人材奨学金返還支援事業「ミライト」登録事業者一覧
「ミライト」ロゴマークの紹介
- 制度愛称「ミライト」には、若者の「未来」、事業者の「未来」とともにありたい。それらの未来を明るく照らす「ライト」でありたい。若者の負担を軽く、「ライト」なものにしたいという願いを込めています。
- ロゴマークは、「輝かしい未来」という花言葉を持つストレリチアの花をモチーフに、これから社会で活躍する「輝かしい君の未来に」エールを込める意味を込めています。
未来人材奨学金返還支援制度登録事業者ロゴマークの使用に関する要領 [PDFファイル/158KB]
未来人材奨学金返還支援制度登録事業者ロゴマーク使用ガイドライン [PDFファイル/361KB]
様式集
- 未来人材奨学金返還支援補助金登録企事業者申請(変更申請)書([Wordファイル/45KB]・[PDFファイル/117KB])【記入例】 [PDFファイル/4.06MB]
- 未来人材奨学金返還支援補助金登録事業者変更届出書([Wordファイル/39KB]、[PDFファイル/79KB])
- 就労等証明書([Wordファイル/40KB]、[PDFファイル/66KB]、【記入例(1)】 [PDFファイル/241KB]、【記入例(2)在籍型出向】 [PDFファイル/246KB])
本制度についてのご質問は、下記までお問い合わせください。