【令和7年度制度拡充】未来人材奨学金返還支援事業「ミライト」
周南市で働く若者を応援します!
奨学金の返還が経済的な負担となっている、地域の未来を担う若者の就職および定着を促進するため、最大5年間、奨学金の返還支援を行います。
未来人材奨学金返還支援事業 Q&A(2025年4月23日第7版) [PDFファイル/411KB]
令和7年度から支援内容を拡充します
令和7年度から制度愛称を「ミライト」とし、奨学金返還の負担をさらに軽減し、より多くの方に制度を活用していただくため、制度を拡充します。
ポイント1:補助割合の拡充
奨学金年間返還額の3分の1(年間上限あり)から3分の2(上限なし)とします。
さらに、就業先が従業員の奨学金返還を支援する場合は、本人負担なし※となります。
※端数処理の関係で千円未満の本人負担が発生する場合もあります。
ポイント2:就業場所要件の緩和
就業先の本社が周南市内の場合、市外事業所へ勤務する従業員も対象とします。
ポイント3:登録事業者ロゴマーク創設
中小企業及び福祉・医療・教育事業所が本制度の対象であることを示す登録事業者ロゴマークを作成しましたので、参考にしてください。
登録事業者一覧は4月以降に更新します。
登録事業者 登録事業者プレミアム
未来人材奨学金返還支援制度の概要
対象者要件
次の1から6の要件をすべて満たす方が対象となります。
- 周南市に住所を有し、5年以上継続して居住する意思がある方
- 大学(短大・大学院含む)、高等専門学校、専修学校(専門課程)を卒業し、在学中に奨学金の貸与を受けた方
- 奨学金返還の滞納がない方
- 市税を滞納していない方
- 他の奨学金返還助成や補助等を受けていない方
- 表1に掲げる(1)から(4)のいずれかの支援区分に該当する方
支援区分 | 内容 |
---|---|
(1)中小企業人材支援 |
中小企業が登録事業者となった日以降※に、30歳以下で正規雇用され、1年以上継続して「周南市内の事業所」または「周南市外の事業所(本社が周南市内にある場合に限る)」に就業している方 |
(2)福祉・医療・教育人材支援 |
福祉・医療・教育事業所が登録事業者となった日以降※に、30歳以下で正規雇用され、表2に掲げる対象資格に基づく職種により1年以上継続して、「周南市内の事業所」または「周南市外の事業所(本社が周南市内にある場合に限る)」に就業している方(※医師、公務員を除く) |
(3)農林漁業人材支援 |
令和5年4月1日以降に、30歳以下で周南市内において新規に農業・林業・漁業に従事し、1年以上継続して従事している方 |
(4)起業者支援 |
令和5年4月1日以降に、30歳以下で周南市内において新規に起業し、1年以上継続して事業を営んでいる方 |
※令和7年度限りの措置として、令和7年度中に就業先が登録事業者となった場合は、「登録事業者認定前に採用された令和7年度採用者」も市の補助対象となります。
(旧制度の登録事業者を除き、令和6年度以前の採用者は補助対象となりません。)
保育士、幼稚園教諭、看護師、准看護師、保健師、助産師、介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、臨床検査技師、臨床工学技士、診療放射線技師、歯科衛生士、歯科技工士、栄養士、柔道整復師、薬剤師、その他市長が認める資格 |
※支援区分「(1)中小企業人材支援」及び「(2)福祉・医療・教育人材支援」に該当する方は、雇用先が未来人材奨学金返還支援事業に協力する市への登録事業者であることが必要です。
※事業所とは、本社、支社、支店、事業所、工場その他これらに類するもので事業者がその事業を営む場所をいいます。
※正規雇用とは、雇用期間の定めなく常勤しており、雇用保険に被保険者として加入している雇用形態をいいます。
※中小企業とは、下表の(1)または(2)のいずれかに該当する場合をいいます。
業種 | (1)資本金の額または出資の総額 | (2)常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
a.製造業、建設業、運輸業、その他の業種(b.~d.を除く) | 3億円以下 | 300人以下 |
b.卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
c.サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
d.小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
ただし、会社または士業を規定する法律に基づく法人(弁護士法、税理士法、社会保険労務士法、その他士業を規定する法律の規定により設立される法人をいいます)以外の事業主等については、「常時雇用する労働者の数」により判定します。
具体的には、個人、医療法人、学校法人、労働組合、協同組合、社会福祉法人、独立行政法人、一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人などが該当します。
※中小企業の定義に該当する社会福祉法人等は、「福祉・医療・教育人材支援」と「中小企業人材支援」の両方に登録することができます。
対象となる奨学金
- 独立行政法人日本学生支援機構が貸与する第一種・第二種奨学金
- 周南市奨学金(定住促進奨学金を除く)
※上記以外の奨学金が対象となるかは、お問い合わせください。
補助金額
対象者が1年間に返還した奨学金の3分の2(年上限なし)(千円未満切り捨て)
※1年間のうち、対象者要件を満たした月を対象に支援します。
※中小企業人材支援、福祉・医療・教育人材支援に該当し、雇用先から奨学金返還支援がある方は、「年間奨学金返還額ー事業者の年間返還支援額」を上限に市が支援します。
(例)対象者の年間奨学金返還額21万円、雇用先からの支援額10万円のとき
21万円-10万円=11万円 →11万円が市の補助額となります。
支援期間
最大60か月(5年間)
申請について
- 1年間の実績に基づいて補助金を交付するため、毎年申請を行ってください。
- 申請は、対象者要件を1年間満たした日の翌月から1年以内に、4月から12月の間に行ってください。
(例1)令和7年4月から返還する奨学金が対象となる場合
「令和8年4月から令和8年12月」の9ヶ月間のあいだに初回申請を行ってください。
(例2)令和7年10月から返還する奨学金が対象となる場合
「令和8年10月から令和8年12月」または「令和9年4月から令和9年9月」の9ヶ月間のあいだに初回申請を行ってください。
必要書類
申請では、次の1から8のすべての書類を提出してください。
- 未来人材奨学金返還支援補助金交付申請書([Wordファイル/42KB]、[PDFファイル/100KB])
- 申請者の住民票の写し(2回目以降、省略可)
- 申請者の市税の滞納のないことの証明(2回目以降、省略可)
- 申請者が大学等を卒業したことを証する書類の写し(初回のみ)
- 奨学金を貸与した者が発行する奨学金の貸与を証する書類の写し(初回のみ)
- 奨学金の返還計画の全体を確認することができる書類の写し(初回のみ)
- 補助対象奨学金の返還額を証する証明書または通帳等の写し
- 表3に掲げる支援区分に応じた就業に関する書類
支援区分 | 必要書類 |
---|---|
(1)中小企業人材支援 |
就労等証明書([Wordファイル/40KB]、[PDFファイル/66KB]、【記入例(1)】 [PDFファイル/241KB]、【記入例(2)在籍型出向】 [PDFファイル/246KB]) |
(2)福祉・医療・教育人材支援 |
|
(3)農林漁業人材支援 |
確定申告書その他その事業に現に従事していることが分かる書類の写し |
(4)起業者支援 |
(A)法人を設立している場合 登記事項証明書の写しなど、その事業を現に営んでいることが分かる書類の写し |
登録事業者一覧
中小企業人材支援及び福祉・医療・教育人材支援の対象となる事業者はこちらをご覧ください。
未来人材奨学金返還支援事業への登録を希望する事業者の方へ
市では、地域の未来を担う若者の奨学金返還を市と一緒に支援していただける、事業者を募集しています。
詳細は未来人材奨学金返還支援事業 事業者向けページをご覧ください。
「ミライト」ロゴマークの紹介
- 制度愛称「ミライト」には、若者の「未来」、事業者の「未来」とともにありたい。それらの未来を明るく照らす「ライト」でありたい。若者の負担を軽く、「ライト」なものにしたいという願いを込めています。
- ロゴマークは、「輝かしい未来」という花言葉を持つストレリチアの花をモチーフに、これから社会で活躍する「輝かしい君の未来に」エールを込める意味を込めています。