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条例指定寄附金に係る税額控除について

印刷用ページを表示する更新日:2023年10月25日更新 <外部リンク>

地域に密着した民間公益活動や寄附文化の促進を図る観点から、所得税で寄附金控除の対象となっている寄附金(国、政党等に対する寄附金は除きます。)のうち、都道府県または市区町村が条例で指定した寄附金については市・県民税の寄附金税額控除の対象となります。

条例で指定された寄附金税額控除の対象となる団体

周南市が条例で指定している寄附金は、山口県内に事務所、または事業所を有する法人及び団体に対するものです。
これは、山口県(県民税)において条例指定されているものと同一の範囲指定です。
詳しくは、山口県のホームページをご確認ください。
山口県ホームページ:条例により指定した寄附金税額控除の対象寄附金について<外部リンク>

指定寄附金

国立大学法人、公立大学法人、山口県共同募金会、日本赤十字社等に対する寄附金

特定公益増進法人に対する寄附金

独立行政法人、公益社団法人、公益財団法人、一定の私立学校法人、社会福祉法人、更生保護法人等に対する寄附金

認定NPO法人(NPO法人のうち一定の要件を満たし、所轄庁の認定を受けた法人)に対する寄附金

※学校の入学に関する寄附金は、寄附金税額控除の対象になりません。
※山口県が条例で指定した寄附金が対象となりますので、詳細については山口県のホームページを御覧ください。

 

寄附金控除の適用を受けられる方

寄附をした年の翌年1月1日現在、周南市内に住所を有する方が、控除の適用を受けられます。
(市・県民税の納税義務がある方。ただし、均等割額のみの方を除きます。)

 

寄附金税額控除額の計算方法

下記の計算式で算出された金額が、寄附をした翌年の市・県民税の所得割から税額控除されます。

A:対象となる寄附金の合計額
B:総所得金額等の30%

(A、Bいずれか少ない金額-2,000円)×10%(市民税6%、県民税4%)​

 

寄附金税額控除を受けるための手続き

市・県民税の寄附金税額控除の適用を受けるためには、所得税の確定申告または市・県民税の申告が必要です。​

所得税と市・県民税の両方の寄附金控除の適用を受ける場合は、1月1日から12月31日までの間に支払った寄附金について、翌年の3月15日までに、税務署へ所得税の確定申告の提出をお願いします。
このとき、基本的に寄附を行った際に法人または団体から受け取った「寄附金受領証明書」等を申告書に添付する必要があります。
また、確定申告書第二表の「住民税・事業税に関する事項」にある「都道府県条例指定寄附」と「市区町村条例指定寄附」の欄に、寄附された金額を必ず御記入ください
なお、所得税の確定申告を行う方は、市・県民税の申告は不要です。

所得税の確定申告が不要な方で、市・県民税の寄附金税額控除のみの適用を受けようとする場合は、1月1日現在の住所地の自治体に市・県民税の申告書を提出してください。
このとき、寄附を行った際に法人または団体から受け取った「寄附金受領証明書」等を申告書に添付する必要があります。

※ふるさと納税において、ワンストップ特例制度を利用されている場合に確定申告をしたときは、ワンストップ特例制度が利用できなくなるため、確定申告の際は法人または団体への寄附金と合わせてワンストップ特例制度対象寄附金についても申告してください。

 

関連リンク

山口県ホームページ:条例により指定した寄附金税額控除の対象寄附金について<外部リンク>

周南市ホームページ:ふるさと納税の控除

周南市ホームページ:市・県民税申告について

国税庁ホームページ:所得税の確定申告<外部リンク>