税証明の総合案内
税証明交付申請をされる際は、申請をされる方の本人確認をさせていただきます。
申請の際は、本人確認書類を必ずお持ちください。
※委任状等により委任された代理人など、本人以外の方が申請をされる場合も、申請者の本人確認書類が必要になりますので、忘れずにお持ちください。
申請時の本人確認書類
申請時の本人確認書類には、次のものがあります。
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 運転免許証
- 旅券(パスポート)
- 在留カード
- 住民基本台帳カード
- 各種健康保険の被保険者証(保険証)
- 介護保険被保険者証
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 戦傷病者手帳
- 船員手帳
- 小型船舶操縦免許証
- 共済組合員証
- 国民年金手帳
- 各種年金の年金証書
- 恩給証書
- 各種医療受給者証
- 生活保護受給者証
- その他官公庁が発行した身分・資格証明書
注意事項
- 有効期限のある書類は有効期限内のものに限ります。
- 上記書類については番号を控えさせていただく場合がありますのでご了承ください。
- 職員が必要と判断した場合、口頭質問や電話確認等を行うことがあります。
申請できる請求者の範囲
証明の種類 | 請求できる方 | 手数料 |
---|---|---|
納税証明 滞納の無いことの証明 |
本人 同一世帯の親族 正式な委任を受けた代理人 法律上その他権利のある者※ |
1件 200円 (1税目・1年度につき) ※滞納の無いことの証明は 1枚 200円 |
所得証明 課税証明 所得課税証明 |
本人 同一世帯の親族 正式な委任を受けた代理人 法律上その他権利のある者※ |
1件 200円 (1年度につき) |
固定資産税に関する証明 登録事項証明 評価証明 公課証明 |
所有者または納税義務者 同一世帯の親族 正式な委任を受けた代理人 法律上その他権利のある者※ |
1件 200円 (土地5筆まで、家屋5棟まで) 1件以上は1筆または1棟増えるごとに20円ずつ加算 |
固定資産税課税台帳複写(名寄帳複写) | 所有者または納税義務者 同一世帯の親族 正式な委任を受けた代理人 法律上その他権利のある者※ |
1枚 20円 |
法人所在証明書(営業証明) | 代表者等 | 1件 200円 |
土地表示等に係る帳簿の閲覧 | 請求者 | 1簿冊 200円 |
土地に関する図面の所在(公図複写) | 請求者 | 1枚 300円 |
住宅用家屋証明 | 本人または代理人 | 1件 1,300円 |
軽自動車税車検用納税証明書 | 本人または代理人 | 無料 |
区分 | 申請できる税証明等 | |
---|---|---|
借地・借家人 | 固定資産税に関する証明 | |
弁護士・司法書士 | 評価証明 (※訴訟物の価格算定のため、定められた様式により適正に申請がされた場合に限ります。) |
|
民事訴訟当事者 | 評価証明 (※訴訟物の価格算定のための資料として必要な評価証明に限ります。) |
|
不動産の強制競売申立人 | 公課証明 | |
担保権の実行としての不動産競売申立人 | 公課証明 | |
この場合、すべて該当する物件の証明のみに限ります。 |
申請時に必要なもの
申請者 | 必要なもの | 備考 | |
---|---|---|---|
個人の証明 | 本人 | 官公庁発行の証明書等から1種類以上 | |
同一世帯の親族 | 官公庁発行の証明書等から1種類以上 | 本人確認書類は実際に窓口にこられる方のものが必要です。 | |
正式な委任を受けた代理人 | 官公庁発行の証明書等から1種類以上 | 本人確認書類は実際に窓口にこられる方のものが必要です。 | |
委任状 | 納税義務者本人の直筆であること | ||
法律上権利のある方 | 官公庁発行の証明書等から1種類以上 | 本人確認書類は実際に窓口にこられる方のものが必要です。 | |
権利のあることを証明する書類 | ※下記参照 | ||
法人の証明 | 法人 | 官公庁発行の証明書等から1種類以上 | 本人確認書類は実際に窓口にこられる方のものが必要です。 |
代表者印、または社印 | どちらか1つ | ||
代表者からの委任状 | |||
借地・借家人 | 賃貸契約書 | ||
弁護士・司法書士 | 全国統一様式、職印の押印 | ||
民事訴訟当事者 | 訴状等 | ||
強制競売の申立人 | 強制競売申立書、執行力のある債務名義の正本 | ||
担保権の実行 としての競売申立人 |
不動産競売申立書、担保権を証する書類 | ||
納付されて間もない期間中に 納税証明を請求される場合 |
領収証 当市の窓口以外の金融機関で納付いただいた場合は、納付の連絡がくるまでしばらく日数がかかります。この場合は必ず領収証をお持ちください。 |
||
証明申請年度の1月1日以降に固定資産の所有者となった場合 | 証明申請年度の1月1日以降に所有者となられた方が、固定資産税証明を請求される場合は、名義変更後の登記簿か、売買契約書と領収証をお持ちください。 |
添付書類 | 新築 | 建築後未使用 | 建築後使用されたことのあるもの | 建築後使用されたことのあるもので増改築工事(リフォーム)がされたもの |
---|---|---|---|---|
住宅用家屋証明書 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 |
住宅用家屋証明申請書 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 |
建築確認通知書(確認済証 注1)または検査済証 | 必要 | 必要 | - 注6 |
- 注6 |
売買契約書 売渡証書 注2 譲渡証明書 |
- | いずれか1つ必要 | いずれか1つ必要 | いずれか1つ必要 注7 |
家屋未使用証明書 | - | 必要 | - | - |
登記完了証 | いずれか1つ必要 | いずれか1つ必要 | - | - |
登記済証 | - | - | ||
登記事項証明書(登記簿謄本) 注3 | 必要 | 必要 | ||
住民票または申立書 注4 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 |
認定長期優良住宅申請書の副本及び認定通知書 | 認定長期優良住宅の場合必要 | 認定長期優良住宅の場合必要 | - | - |
認定低炭素住宅申請書の副本及び認定通知書 | 認定低炭素住宅の場合必要 | 認定低炭素住宅の場合必要 | - | - |
耐震基準適合証明書 住宅性能評価書 住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する保険付保証明書 |
- | - | 昭和57年1月1日より前に建築された家屋の場合いずれか1つ必要 | 昭和57年1月1日より前に建築された家屋の場合いずれか1つ必要 |
増改築等工事証明書(特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の特例用) | - | - | - | 必要 |
既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(保険付保証明書) 注5 | - | - | - | 必要 |
住宅用家屋証明書 ・ 住宅用家屋証明申請書 ・ 申立書 以外は写しで可
この証明書は、新築または取得後1年以内の住宅用です。
個人の住宅の用に供される床面積は50平方メートル以上必要です。
居住用以外の部分は10%未満でなければなりません。
なお、『住宅用家屋証明書』の再発行はしておりません。特定認定長期優良住宅、認定炭素住宅の場合は、所得税の住宅借入金等特別控除の手続きに『住宅用家屋証明書』が必要となることがありますので、写しを保管しておいてください。
注1:新築等にかかわらず、都市計画区域外の場合は確認済証の代わりに建築請負契約書または設計図書のどちらかが必要となります。
注2:住宅用家屋の取得日が記載されているものが必要です。
注3:「インターネット登記情報提供サービス」から取得した「照会番号と発行年月日が記載された登記情報書類」に替えることができます。
注4:未転居の場合は、住民票異動の申立書が必要です(加えて、売買契約書または賃貸契約書、異動前の住民票、理由も必要となります)。申立書に代えて、宅地建物取引業者の証明書(入居見込み確認書)も可とします。
注5:給水管、排水管または雨水の侵入を防止する部分に係る工事の場合には必要です。
注6:耐火建築物または準耐火建築物に該当する区分建物について証明を受けようとする場合のみ必要です(その家屋の登記事項証明書でこれらの建築物に該当することが明らかであるものを除く)。
注7:売買価格の記載があるものが必要です。
その他不明点がございましたら、お問い合わせください。
申請についての注意事項
「同一世帯」とは、住民票上の世帯が同一であることをいいます。
(同じ住所に同居されていても、住民票上の世帯が別の場合は委任状が必要になります。)
金融機関で市税の納付をされた日からおよそ10日前後以内(金融機関の営業日で10日)に納税証明の発行を申請される場合は、必ず領収証をお持ちください。
金融機関から当市に納付の連絡が入るまでは、確認手段がありません。
納付については個人情報となりますので、当市担当から金融機関への確認等もできません。
本人、同一世帯の親族、法律上その他権利のある方以外の方が申請される場合は必ず委任状が必要となります。
委任状がない場合はいかなる理由でも申請は受付いたしかねます。
納税証明、所得・課税証明、法人所在証明、軽自動車税車検用納税証明は、本庁市民課に設置された総合窓口においても発行しております。ぜひご利用ください。
(固定資産税の証明については市民課総合窓口では発行できません)