【新規】令和6年度周南市捕獲または保護された犬の譲渡活動費補助金について
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周南市では、動物の愛護及び管理に関する法律の趣旨に基づき、市内で捕獲・保護された犬が殺処分されることなく、新たな飼い主のもとで、愛護動物として終生飼養されるための譲渡活動に対して、その活動費の一部を補助します。
※令和6年度は、令和6年(2024年)6月1日以降に山口県周南環境保健所から譲受けた犬が対象です。
補助対象者
法人格を有する動物愛護団体
- 市内に所在し、かつ、補助対象の保護犬の飼養施設を市内に設置していること
- 動物の愛護及び管理に関する法律にも続き、動物愛護の為の活動を行い、営利を目的としていないこと
- 第二種動物取扱業の届け出をしていること
- 市税を滞納していないこと
補助対象となる犬
市内で捕獲または保護され、山口県周南環境保健所に抑留・収容されている犬
※ただし、成犬のみ対象
補助対象活動
新たな飼い主に譲渡することを目的として、周南環境保健所から補助対象となる犬を譲受け、一時的に飼養する活動
補助金額
補助の対象となる活動により飼養する犬1頭につき10,000円(予算の範囲内)
補助対象期間
令和6年6月1日から令和7年3月31日まで
申請受付期間
令和6年7月1日から令和7年3月31日まで
※山口県周南環境保健所から譲り受けた日の翌月15日までに申請(15日が土・日、祝日の場合は翌開庁日、3月は3月31日まで)
※予算の執行状況により、受付終了となる場合があります。
提出書類
- 申請書兼請求書(様式 [Wordファイル/23KB]、様式 [PDFファイル/135KB]、記入例 [PDFファイル/147KB])
- 法人の登記事項証明書の写し
- 第二種動物取扱業の届出が確認できる書類の写し
- 法人の定款
- 定款で譲渡活動が明記されていない場合、犬の譲渡活動をしていることがわかるもの(譲渡会のチラシ等)
※2、3、4は変更がない場合は、同年度の2回目以降の提出は省略可
補助金交付要綱等
周南市捕獲又は保護された犬の譲渡活動費補助金交付要綱 [PDFファイル/110KB]