飲用井戸の適正な管理をしましょう
井戸水を飲用に使用されているご家庭や事業所は次のとおり適切に対応し、衛生的で安全な飲料水の提供を心がけてください。
飲用井戸の管理について
個人住宅等に設置された飲用井戸は、法令による規制を受けないため、設置者が衛生管理を実施しなければなりません。
井戸水は、周辺の環境変化によって影響を受けたり、施設の状態が良くないと汚染される可能性があります。
飲用井戸の設置者は、以下の点に注意し、適切な管理を心がけましょう。
- 井戸やその周辺の点検を定期的に行い、井戸の周囲の清潔保持に努めましょう。
- 井戸周辺に、関係のない人や動物が立ち入れないように対策しましょう。
- 必要に応じた水質検査を実施しましょう。
検査項目
井戸水は日頃から色・濁り・におい・味などの異常に注意し、定期的に検査を受け、飲用に適しているかどうかを確認しましょう。飲用井戸を新たに設置するときは、汚染防止のため設置場所や設備等に十分配慮し、給水開始前には水道法に準じた水質検査により安全を確認してから飲用しましょう。1年に1回の定期検査を習慣付けましょう。水質の異常や汚染が判明した場合は臨時検査を実施しましょう。
検査の種類 | 頻度 | 検査項目 |
---|---|---|
定期検査 | 1年に1回 |
※ヒ素、フッ素、マンガンを追加することが望ましい場合があります。 |
使用開始前検査 |
使用開始前 |
水道法に定める水質基準項目(51項目) [PDFファイル/401KB] 地下水は外部からの汚染だけでなく、地質等に由来する物質を含んでいることもあります。 |
臨時検査 |
井戸水に色や濁り、味など異常を認めたとき 外部からの汚染が判明したとき |
異常及び汚染状態に応じて必要な項目 |
※市内では過去に、地質に由来するヒ素・フッ素・マンガンが、水質基準値または管理目標値を超えて検出される事例が散見されています。 過去に検査していない場合は、一般項目に追加して、ヒ素・フッ素・マンガンを検査することをお勧めします。
検査機関
井戸水の水質検査は、水道法で定められた厚生労働大臣の登録を受けた民間の水質検査機関などで受けることができます。
不純物や他の細菌の混入を防ぐため、検査のための採水容器は、水質検査機関の専用の容器を受け取ってください。
検査する項目によっては、採水にあたり専門的知識を必要とする場合がありますので、水質検査機関に相談してください。
検査機関等の詳細は、下記外部リンク先からご確認されるか、環境政策課にお問い合わせください。
環境省水質検査機関登録簿<外部リンク>
水質基準に適合していない場合について
水道法の水質基準に適合していない場合は、飲用としては不適当ですので、一旦飲用を停止し、環境政策課へご相談ください。水質を改善するには、原因を調べ、外部からの汚染を受けないよう施設の改善を行ったり、井戸の清掃、浄水器によるろ過、塩素系薬剤による消毒、または井戸の掘り換えを行うなどの適切な処置が必要です。
安全な飲用水の確保のため、水道の未給水地域の場合は、井戸の掘り換え、浄水器の設置に要する費用の一部を予算の範囲内で補助する制度がありますので、周南市給水施設等整備事業補助制度をご覧ください。詳細については、環境政策課にお問い合わせください。
水道水の利用のすすめ
市町の水道は、法で定められた水質項目の検査が定期的に実施され、いつでもきれいで安全な水を供給できるよう管理されています。
現在、井戸水を利用されている家庭でも、水道が利用できるところでは、少なくとも飲み水については、水道に切り替えられることをおすすめします。