給水施設等(井戸・浄水器)の補助制度
周南市給水施設等整備事業補助制度
井戸工事、浄水器等の補助金
補助対象であることを確認する必要がありますので、申請前に環境政策課までお問合せください。
補助金対象地域
- 市内の未給水区域または給水区域内で配水管の布設が著しく困難と認められる区域。
補助対象事業
- 給水施設整備事業
- 共同給水施設整備事業
- 浄水器設置事業
補助金交付額
事業区分 | 補助金額 |
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給水施設整備事業 | 事業に係る経費(家庭引込み給水用機器工事費を除く。)の2分の1以内の額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)。 ただし、30万円を限度とする。 |
共同給水施設整備事業 | 事業に係る経費(家庭引込み給水用機器工事費を除く。)の2分の1以内の額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)。 ただし、共同で設置し、及び利用する戸数に30万円を乗じた額を限度とする。 |
浄水器設置事業 |
事業に係る経費の2分の1以内の額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)。 |
補助金申請
必ず工事着手前に、次の補助金申請書及び関係書類を環境政策課に提出してください。
※市からの補助金交付決定通知書通知後に工事を開始してください。補助金交付決定通知書通知前に工事に着手すると補助金を交付することができません。
提出書類
事業区分 | 添付書類 |
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給水施設整備事業 |
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共同給水施設整備事業 |
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浄水器設置事業 |
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補助金交付決定通知
審査により補助対象と認められる場合、市から申請者に対し交付決定通知書により通知します。
※補助対象者は、給水施設等を補助金の交付の目的以外での使用・譲渡・貸し付け・担保に供することは認められていません。ただし、交付年度の翌年度の4月1日から、給水施設の場合は15年、浄水器の場合は8年を経過した場合または市長の承認を受けた場合は、この限りではありません。
実績報告(工事完了後に提出するもの)
提出書類
工事完了後30日以内に提出。ただし工事完了が3月の場合は3月末日までに提出。
- 補助事業に係る請求書または領収書の写し
- 補助事業が完了した旨を証する書類(工程及び完了後の一連の写真)
- 浄水器設置事業にあっては、浄水器設置後の水質検査結果書の写し
- その他市長が必要と認める書類
補助金交付額確定通知
実績報告書の審査および実地調査により、適正と認められる場合、補助金交付額確定通知書により通知します。
補助金交付請求(補助金交付額確定通知後)
提出書類
- 補助金交付請求書
補助金交付
指定された申請者名義の口座に振り込みます。
※実績報告書の提出から振込みまでに1ヶ月程度の日数を要します。
要綱・様式のダウンロード
- 周南市給水施設等整備補助事業補助金交付要綱 [PDFファイル/364KB]
- 補助金交付申請書(別記様式第1号) [PDFファイル/89KB] [Wordファイル/22KB]
- 実績報告書(別記様式第5号) [PDFファイル/78KB] [Wordファイル/22KB]
- 事業変更申請書(別記様式第3号) [PDFファイル/72KB] [Wordファイル/22KB]
- 事業中止(廃止)申請書(別記様式第4号) [PDFファイル/73KB] [Wordファイル/22KB]