販売する犬・猫のマイクロチップ装着・登録の義務化について
マイクロチップ情報登録制度
「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正により、令和4年6月1日からペットショップやブリーダーが販売する犬と猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。そのため、マイクロチップが装着された犬や猫を購入した場合は、飼い主の情報を変更する登録が必要となります。
また、マイクロチップが装着されていない犬や猫に、ご自身でマイクロチップを装着した場合には、飼い主の情報の登録が必要になります。
なお、制度開始以前から飼われている犬や猫のマイクロチップの装着は、義務ではなく努力義務です。
マイクロチップ登録制度に関する飼い主の方向けQ&A
詳細は環境省のホームページをご参照ください。
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/pickup/chip.html<外部リンク>
登録変更等の方法
登録変更の方法等は、環境大臣指定登録機関である公益社団法人日本獣医師会ホームページをご参照ください。
https://reg.mc.env.go.jp/<外部リンク>
マイクロチップ装着の犬の登録手続きが変わります
周南市は令和8年4月1日から、犬のマイクロチップ装着に関する狂犬病予防法の特例制度に参加します。
これにより、犬にマイクロチップを装着し、令和8年4月1日以降に、環境省の指定登録機関へマイクロチップ登録及び変更登録を行った場合、登録されたマイクロチップ情報が市に通知(特例通知)され、装着されたマイクロチップを狂犬病予防法に基づく鑑札とみなすため、周南市への犬の登録等(鑑札の交付)の手続きが不要になります。
詳細については、令和8年4月から犬の登録手続きが一部変わりますのページのフローチャートを確認ください。
【注意】生後90日齢を経過する前の犬は生後91日齢に達した時点の情報で特例通知されます。

(例)生年月日が令和7年12月31日以降の犬で、令和8年2月26日から3月31日に指定登録機関に登録または所有者変更した場合は、4月1日以降に通知が届くので、周南市での登録申請は不要です。
なお、特例制度に参加していない市町村に転出する場合は、マイクロチップ情報登録の変更だけではなく、犬の登録事項変更の手続きが必要です。




