販売する犬・猫のマイクロチップ装着・登録の義務化について
マイクロチップ登録制度
令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。つまり、ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、ご自身の飼い主の情報に変更する登録が必要となります。
また、マイクロチップが装着されていない犬や猫に、ご自身でマイクロチップを装着した場合には、飼い主の情報の登録が必要になります。
なお、現在犬・猫を飼っている方については、マイクロチップの装着は義務ではなく、努力義務となります。
マイクロチップ登録制度に関する飼い主の方向けQ&A
詳細は環境省のホームページをご参照ください。
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/pickup/chip.html<外部リンク>
最新情報
登録方法等の最新情報は、環境大臣指定登録機関である公益社団法人日本獣医師会ホームページをご参照ください。
https://reg.mc.env.go.jp/<外部リンク>
現在マイクロチップを装着している犬猫について
動物愛護管理法の改正により、令和4年6月1日以降に装着されたマイクロチップは、「犬と猫のマイクロチップ情報登録」という環境省のデータベースに登録されることになります。
現在、既にマイクロチップを装着し、下表の登録団体に登録されている方で、環境省のデータベースへの登録を希望される方は、以下のサイトから登録の受付ができます。
犬猫等販売業者であるブリーダーやペットショップが民間事業者のデータベースに犬や猫の情報を登録をしていた場合は、令和4年6月30日までであれば、移行登録手数料は無料です。
犬猫等販売業者以外の者が民間事業者のデータベースに犬や猫の情報を登録をしていた場合には、環境省データベースへの登録は任意となりますが、令和4年5月31日までであれば、移行手数料は無料です。
団体名 |
---|
Fam |
ジャパンケネルクラブ |
マイクロチップ東海 |
日本マイクロチップ普及協会 |
日本獣医師会(AIPO) |
犬と猫のマイクロチップ情報の環境省データベースへの移行登録は下記のホームページをご覧ください。
https://www.aipo.jp/transfer<外部リンク>
「マイクロチップ登録」と「犬の登録」との関係
周南市では、マイクロチップを装着及び登録している犬についても、狂犬病予防法上の犬の登録等の窓口での手続きが必要です。
また、マイクロチップを装着・登録していない犬についての周南市の犬の登録等の手続きも従来通り変わりません。