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周南市EV・PHV普及促進補助金

印刷用ページを表示する更新日:2024年4月1日更新 <外部リンク>

電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車の購入に関する補助制度

周南市では、自動車から排出される大気汚染物質及び温室効果ガスを削減することを目的とし、電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車の購入費用の一部を補助します。

●公募開始日:令和6年4月1日(月)

​※所有権留保付ローンでの購入や残価設定型ローン(クレジット)での購入も補助対象となります。
※受付期間内であっても、先着順のため、予算に達した時点で受付を終了する場合があります。

1.補助対象

(1)補助対象車両

次に掲げる要件を全て満たす車両です。

  • 一般社団法人次世代自動車振興センターが実施するクリーンエネルギー自動車の導入に関する補助金(以下「センター補助金」という)の交付決定を受けた電気自動車またはプラグインハイブリッド自動車(新車に限る)であること
  • 使用の本拠の位置が周南市内であること
  • 初度登録または届出が、公募開始日以降であること

  ※補助対象車両は、補助対象者1人につき1台です。

〇次世代自動車振興センターホームページhttp://www.cev-pc.or.jp/<外部リンク>

(2)補助対象者

本市に住民登録されている個人であって、補助対象車両を自家用乗用車として購入し、センター補助金の交付決定を受けた者です。
ただし、次のいずれかに該当する者は、補助対象者としません。

  • 市税の滞納がある者
  • 暴力団員または暴力団員と密接な関係を有する者
  • 周南市EV・PHV普及促進補助金の交付を受けたことがある者
  • センター補助金において、交付決定の取消しを受けている者

(3)補助対象経費

補助対象車両の車両本体価格とし、当該経費に係る消費税及び地方消費税相当額、付属品等(メーカーオプションを含む。)の購入費用、値引き額及びセンター補助金の交付決定額を除いた額です。
ただし、給電機能をメーカーオプション設定で装備した車両の場合は、当該給電機能の装備に係る費用を補助対象経費に含めるものとします。

2.補助金の額

補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(当該金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、予算の範囲内で、次に定める額を限度とします。

 
区分 補助上限額 補助率
電気自動車(軽自動車を除く) 10万円 1/2
電気自動車(軽自動車) 5万円
プラグインハイブリッド自動車 5万円

3.申請手続き

(1)補助金申請

公募開始日以降に補助対象車両を購入し、センター補助金の手続きを行った後、センター補助金の補助金交付決定通知書兼補助金の額の確定通知書の発行日から30日以内または当該年度の3月末日のいずれか早い日までに、次の書類を環境政策課に提出してください。​

ア.補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)

イ.センター補助金の補助金交付決定通知書兼補助金の額の確定通知書の写し

ウ.誓約書(様式第2号)

エ.補助金額算出表(様式第3号)

オ.補助対象車両の全額分の支払いが確認できる書類の写し

カ.補助対象車両を主に駐車する場所の位置図

キ.「カ」の場所において撮影した補助対象車両の全体が写ったカラー写真

ク.補助対象車両の自動車検査証または標識交付証明書の写し

ケ.補助対象車両の車名、グレード及び購入価格が明示されている注文書、請求書、契約書等の写し

コ.下取車がある場合は、下取価格が車両代金の一部に充当されたことが確認できる書類

サ.住民票の写し(提出日の3月以内のもの。ただし、住民情報について市が確認することに同意する場合は省略することができる。)

シ.市税の滞納の無いことの証明書(提出日の1月以内のもの。ただし、納税情報について市が確認することに同意する場合は省略することができる。)

ス.その他市長が必要と認める書類

(2)補助金交付決定通知

審査により補助対象と認められる場合、市から申請者に対し交付決定通知書により通知します。

(3)補助金交付請求(補助金交付額確定通知後)

次の書類を環境政策課に提出してください。

ア.補助金交付請求書(様式第6号)

(4)補助金交付

指定された申請者名義の口座に振り込みます。
※事務手続き上、補助金交付請求書の提出から振込までに1月程度かかります。

4.補助金を受けたら

補助金を受けた車両及び補助金に関する全ての書類は、定められた期間は保有・保管することが義務付けられます。
<期間>
〇車両:補助金の交付を受けた年度の翌年度の4月1日から起算して4年間
〇書類:補助金の入金の日の属する年度の翌年度から起算して5年間
※定められた期間内にやむを得ず、売却等の処分をする場合は、処分前に市長の承認(環境政策課への申請)が必要です。

5.関連様式

【申請時】

【補助金交付請求時】

 

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