婚姻届
印刷用ページを表示する更新日:2020年5月25日更新
法的な婚姻関係を創設したいときは、この届出をしてください。
届出人
夫および妻
届出に必要なもの
- 婚姻届書※成年者の証人が2人必要
- 印鑑(届出人のもの・スタンプ印不可)
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)※届出先が本籍地の人は不要
- 父母の同意書 [PDFファイル/62KB](未成年の人のみ)
※婚姻届書の「その他」欄に同意者が婚姻に同意する旨を記載し、署名押印をしたときは不要 - 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
※詳しくは本人確認書類の種別 [PDFファイル/560KB]をご確認ください。
婚姻届の書き方
婚姻届の書き方 [PDFファイル/496KB] 届出について [PDFファイル/132KB]
婚姻に伴う主な手続き
- マイナンバーカード
氏が変わる場合は、訂正をしますので、市民課へお持ちください。 - 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
氏が変わる場合は、訂正をしますので、市民課へお持ちください。 - 国民健康保険(加入者のみ)
氏または世帯主の氏が変わる場合は、被保険者証の差し替えをしますので、市民課へお持ちください。 - 印鑑登録(登録者のみ)
氏が変わることにより、変更前の氏で登録している印鑑は自動で廃止になります。(廃止の手続きは必要ありません。)印鑑登録証明書が必要な場合は、新しく印鑑登録申請をしてください。 - 住民票やマイナンバーカード等に旧姓(旧氏)を併記できます。
(詳しくはこちらのページをご覧ください)
※市民課以外の課で手続きが必要な場合があります。詳細は各担当におたずねください。
- 高齢者支援課(介護保険証について)※氏が変わった方のみ
- 障害者支援課(障害者手帳、福祉医療費受給者証について)※氏が変わった方のみ
- こども支援課(児童手当、児童扶養手当について)※手当を受給している方のみ