介護保険のサービスの種類
要介護1~5の方は介護サービスを、要支援1・2の方は介護予防サービスを利用することができます。
サービスの種類としては、大きく分けて、居宅サービス、施設サービス、地域密着型サービスに分かれます。
【参考】山口県介護保険情報総合ガイドかいごへるぷやまぐち<外部リンク>
※山口県が作成しているホームページです。周南市内のほか、県内の居宅介護支援事業所や介護保険サービス提供事業所・介護保険施設などを検索できます。
居宅サービス
在宅での介護を中心としたサービスです。自宅で利用するサービスや施設に通って受けるサービスなどがあります。
サービスは組み合わせて利用することができます。
介護サービス (要介護1~5) |
介護予防サービス (要支援1・2) |
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居宅介護支援 または 介護予防支援 |
居宅介護支援事業所に所属する介護支援専門員(ケアマネジャー)がケアプランを作成するほか、利用者が安心して介護サービスを利用できるよう支援します。 |
地域包括支援センターの職員が中心となって、介護予防ケアプランを作成するほか、利用者が安心して介護サービスを利用できるよう支援します。 |
※(介護予防)ケアプランの作成及びその他の相談は無料です。 | ||
(介護予防) 訪問介護 |
ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴・排泄・食事などの身体介護や、調理・掃除・買い物などの生活援助を行います。また、通院などを目的とした乗降介助も利用できます。 |
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(介護予防) 訪問入浴介護 |
介護職員と看護職員が居宅を訪問し、移動入浴車などで入浴介護を行います。 |
居宅に浴室がない場合や、感染症などで浴室の利用が難しい場合、入浴サービスが利用できます。 |
(介護予防) 訪問リハビリ テーション |
理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が居宅を訪問し、居宅での生活行為を向上させるためにリハビリテーションを行います。 |
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(介護予防) 訪問看護 |
看護師などが居宅を訪問し、(介護予防を目的とした)療養上の世話や診療の補助を行います。 | |
(介護予防) 通所介護 |
通所介護施設で、食事・入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のための支援を日帰りで行います。 |
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(介護予防) 通所リハビリ テーション |
老人保健施設や医療機関などで、入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のためのリハビリテーションを日帰りで行います。 |
老人保健施設や医療機関などで、入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のための支援・リハビリテーション、目標に合わせた選択的サービスを日帰りで行います。 |
(介護予防) 短期入所 生活介護 |
介護老人福祉施設などに短期間入所して、日常生活上の支援(食事・入浴・排泄など)や機能訓練を受けられます。 |
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(介護予防) 短期入所 療養介護 |
介護老人保健施設などに短期間入所して、(介護予防を目的とした)医療上のケアを含む日常生活上の支援や機能訓練、医師の診療などが受けられます。 |
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(介護予防) 居宅療養 管理指導 |
医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士などが居宅を訪問し、(介護予防を目的とした)療養上の管理や指導を行います。 |
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(介護予防) 特定施設 入所者 生活介護 |
有料老人ホームなどに入居している高齢者に(介護予防を目的とした)日常生活上の支援や介護を行います。 | |
(介護予防) 福祉用具貸与 |
日常生活の自立を助けるための福祉用具を貸与します。 |
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・車いす★ |
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※月々の利用限度額の範囲内で、実際にかかった費用の1割(一定以上所得者は2割または3割)を自己負担します。 |
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特定 (介護予防) 福祉用具販売 |
入浴や排泄などに使用する介護保険の対象となる福祉用具の購入費を支給します。 ・腰掛け便座
令和6年4月1日から一部の福祉用具が貸与と販売の選択制が導入されました。 【対象品目】 ・固定用スロープ 持ち運びを要しないもの。(主に敷居等の小さい段差の解消に使用し、頻繁な持ち運びを要しないものをいい、便宜上設置や撤去、持ち運びができる可搬型のものは除く。) ※複数個を購入される場合には必要に応じて支給を認めます。この場合、複数個の必要性を確認するために、事前に質問票にてお問い合わせください。 ※提出書類:質問票、購入予定のカタログのコピー、設置場所のわかる図面と写真 ・歩行器 (脚部が全て杖先ゴム等の形状となる固定式又は交互式歩行器をいい、車輪・キャスターが付いている歩行車は除く。) ・歩行補助つえ (カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホーム・クラッチ及び多点杖に限る。) 下記Q&Aもご参照ください。 介護保険最新情報vol.1225(抄) [PDFファイル/1.31MB]
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住宅改修費 |
生活基盤を整えるための小規模な住宅改修の介護保険対象となる部分を住宅改修費として支給します。 |
施設サービス
※要支援1・2の方は利用できません。
どのような介護が必要かによって、3種類の施設に分かれます。
(この3種類の施設を「介護保険施設」と言います。)
この中から入所する施設を選び、利用者が直接申し込んで契約を結びます。
※施設サービスの費用は、要介護度や施設の体制などによって異なります。
介護老人福祉施設 (特別養護老人ホーム) |
寝たきりや認知症で日常生活において常時介護が必要で、自宅では介護が困難な人が入所します。 |
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介護老人保健施設 |
病状が安定している人に対し、医学的管理のもとで看護・介護・リハビリテーションを行う施設です。 |
介護医療院 |
長期的な医療と介護のニーズを併せ持つ高齢者を対象とし、日常的な医学管理や看取りやターミナルケア等の医療機能と、生活施設としての機能とを兼ね備えた施設です。 |
地域密着型サービス
住み慣れた地域を離れずに利用でき、利用者のニーズにきめ細かく対応できるよう、
平成18年度に新設されたサービスです。
原則として周南市に住民登録のある人のみ利用できます。
介護サービス (要介護1~5) |
介護予防 サービス(要支援1・2) |
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定期巡回・ 随時対応型 訪問介護看護 |
要介護者の在宅生活を支えるため、定期的な巡回訪問や随時通報を受け訪問介護や訪問看護を行います。 |
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小規模多機能型 居宅介護 |
通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問系のサービスや泊まりのサービスを組み合わせた、小規模で多機能なサービスを行います。 |
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※夜間対応型 訪問介護 |
24時間安心して在宅生活が送れるよう、巡回や通報システムによる夜間専門の訪問介護を行います。 |
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認知症対応型 通所介護 |
認知症高齢者を対象に、食事や入浴、専門的なケアを日帰りで行います。 | |
認知症対応型 共同生活介護 (グループホーム) |
認知症高齢者が共同生活をする住宅で、スタッフの介護を受けながら、日常生活のお世話や機能訓練などの介護サービスを受けられます。 |
要支援2の方は利用できます。 |
※地域密着型 介護老人福祉施設 入所者生活介護 |
定員が30人未満の小規模な介護老人福祉施設に入所する人が、食事・入浴・機能訓練などのサービスを受けられます。 |
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※地域密着型 特定施設入居者 生活介護 |
定員が30人未満の小規模な介護専用の有料老人ホームなどで、食事・入浴・機能訓練などのサービスを受けられます。 |
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※看護 小規模多機能型 居宅介護 |
小規模多機能型居宅介護と訪問看護などを組み合わせて、通所・訪問・短期間の宿泊で介護や医療、看護のケアが受けられます。 |
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地域密着型 通所介護 |
定員が18人以下の小規模な通所介護施設で、日常生活上の世話や機能訓練などを受けられます。 |
※現在周南市内にはサービス提供事業所はありません。