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経営課題解決支援補助金の交付申請について

印刷用ページを表示する更新日:2026年4月8日更新 <外部リンク>

経営課題解決支援補助金の交付申請について

支援機関の相談窓口で助言・指導を受けて策定した事業計画に基づいて実施する、経営課題を解決する取組を支援します。

チラシの電子データはこちら ※後日掲載予定

補助対象

(1)申請者の要件

次に掲げる全ての要件に該当する必要があります。
【共通】
・市内に事業所を有する中小企業等であること。
中小企業信用保険法<外部リンク>第2条第1項第1号の政令で定める業種に属する事業を営むもの。
・市税に滞納がないもの。
​・周南市暴力団排除条例(平成23年周南市条例第23号)に規定する暴力団又は暴力団員若しくは
 暴力団員と密接な関係を有しないもの。
【法人】
中小企業基本法<外部リンク>第2条第1項に該当する中小企業者。
・申請日時点で、法人等を設立または開設したことを市に届け出ている。
【個人事業主】
・申請日時点で、市に住民登録がある。
・申請日時点で、事業所得に係る所得税申告をしているまたは税務署に開業等の届出書を提出している。
※同一事業者の申請は、毎年度1回限りとする。

(2)事業の要件

次に掲げる全ての要件に該当する必要があります。
​・同一の相談窓口で、指導や助言などを2回以上受けて策定した事業計画に基づいて行う、
 経営課題解決をするための事業であること。
・中小企業信用保険法第2条第1項第1号の政令で定める業種に属する事業であること。
・国や他の地方公共団体から補助金を受けていないこと。

補助金額

1申請者あたり上限100万円(補助率1/2以内) 採択件数10件程度
※本補助金は審査により採択者を決定するため、申請いただいても採択されない場合があります。
【補助対象経費】
以下のすべてを満たす経費
・事業の実施に必要な経費
・交付決定後に着手した経費
・市内事業所で実施する事業に係る経費
 ただし、商談会や展示会など、市外で実施する必要のある事業に要する経費については​除外
【対象外となる経費】
・通常の事業活動のための経費や単なる取替え・更新など、経営課題の解決を図る事業に
 要する経費と認められないもの
・汎用性が高く、目的外使用になり得る経費
 ただし、選定理由書が添付されている場合は、この限りでない
・代表者が代表に就いている他の事業者への発注に伴う経費
​・接待交際費や食糧費その他これらに類する飲食等に関する経費
​・本事業の事業計画を作成するための経費
・本事業の実施に係る自社の人件費
​・交付決定の前に着手した事業の経費
​・租税公課

申請書類

※申請様式は5月1日以降に掲載いたします。
補助金交付申請書
(別記様式第1号)
添付書類
(1) 経営課題解決事業計画書(別記様式第2号)
(2) 前号の内容を補足する資料(図面やカタログの写しなど)
(3) 申請者の財務状況を示す資料(直近2期分の貸借対照表及び損益計算書など)
(4) 見積書の写し
​  補助対象経費の1件当たりの支払い金額が3万円(消費税等を除く。以下同じ。)未満の場合は不要
 1件当たりの支払い金額が3万円以上10万円未満の場合は、1者以上から徴取した見積書の写し
 1件当たりの支払い金額が10万円以上の場合は、2者以上から徴取した見積書の写し
 中古品を購入した場合は、2者以上の中古販売事業者から徴取した同等品の見積書の写し
 ※2者以上から見積書を徴取することが困難な場合は、その理由を具体的かつ明確に記載した
  理由書及び1者から徴取した見積書の写しを提出することで、これに代えることができる。
​(5) 中小企業等であることが確認できる書類の写し
※この他にも適宜書類の提出を求める場合があります。

補助金実績報告書(別記様式第7号)

補助金請求書(別記様式第9号)

申請期間

令和8年5月1日(金曜日)~6月30日(火曜日)[必着]​

事業の流れ

事業の流れ

提出方法

(1)Eメール

メール shoko@city.shunan.lg.jp
宛 先 周南市商工振興課商工労働担当​​

(2) 郵送

〒745-8655 周南市岐山通1-1 周南市商工振興課商工労働担当

補助要綱

周南市中小企業等経営課題解決支援補助金交付要綱 ※後日掲載予定

相談窓口

徳山商工会議所 0834-31-3000
新南陽商工会議所 0834-63-3315
都濃商工会 0834-88-0010
熊毛町商工会 0833-91-0007
鹿野町商工会 0834-68-2259
公益財団法人周南地域地場産業振興センター 0834-25-3210
公益財団法人やまぐち産業振興財団(山口県よろず支援拠点) 083-902-5959