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農産物直売所等活動継続支援補助金 【受付を終了しました】

印刷用ページを表示する更新日:2020年12月28日更新 <外部リンク>

受付を終了しました

農産物直売所等活動継続支援補助金の受付は12月25日をもって終了しました。
以後の申請については支援金の交付対象になりませんのでご了承ください。

農産物直売所等活動継続支援補助金とは

新型コロナウイルス感染症防止策を講じながら、活動継続に取り組む農産物直売所等に対する支援です。

※「農産物直売所等」とは、自ら生産した農林水産物(構成員が生産した農林水産物やその加工品を含む)を定期的に不特定の消費者に直接対面販売するために開設した施設や場所 及び 農林漁業従事者から委託を受けた農林水産物等を販売するために開設した施設や場所をいいます。ただし、無人販売所、移動販売、インターネットのみの販売は除きます。

支援金

上限20万円 ※1事業者1申請のみ

申請期間

令和2年10月1日木曜日から令和2年12月25日金曜日まで  【郵送受付。当日消印有効】

※申請は取組み終了後になります。申請方法は記入例でご確認ください。

対象事業

令和2年3月1日以降に開始し、令和2年12月25日までに完了する事業
●新たな生活様式に対応する取組み(インターネット販売、ダイレクトメール作成等)
●感染症防止のための器具・備品の購入や施設の整備等

対象要件

下記の(1)~(7)までの要件をすべて満たすことが必要です。 【まずはご相談ください】
(1) 市内に所在する農業協同組合、森林組合、漁業協同組合、出荷組合、農林漁業者等が管理運営する農産物直売所等であること。
(2) 月1回以上、農産物直売所等を開設していること。
(3) 申請日の1年以上前から開設実績があり、申請日以降も継続して開設すること。
(4) 主として、市内産の農林水産物やその加工品を販売していること。
(5) 申請時に、出荷者の過半数が市内に在住していること。
(6) 市税に滞納がないこと。
(7) 市が定める暴力団排除等に関する事項に該当しないこと。

申請方法

感染症拡大防止のため、申請は郵送にて受け付けます。
申請書等は、周南市ホームページからダウンロードできます。また、本庁・各総合支所・各支所にもあります。

チラシ・申請書等

チラシ(直売所等) [PDFファイル/267KB]

補助金交付申請書(直売所等) [PDFファイル/207KB]

記入例(直売所等) [PDFファイル/268KB]

申請手続きの流れ(直売所等) [PDFファイル/70KB]

提出書類

1.補助金交付申請書 【指定様式】

2.添付書類

 (1)定款の写し、もしくは農産物直売所等の会計管理及び構成員が確認できる書類の写し
 (2)月1回以上開設していることが確認できる書類の写し
 (3)1年以上の開設実績が確認できる書類の写し
 (4)主な販売商品リストの写し
 (5)出荷者リスト(氏名、住所)の写し
 (6)事業の実施内容が分かるものの写し(写真や書類等)
 (7)領収書等の写し
 (8)申請者(直売所等の代表者)の本人確認書類の写し
 (運転免許証、マイナンバーカード、保険証、パスポートのうちいずれか1 点)

提出先

周南市農林課(周南市岐山通1-1)

問合せ先

「周南市農林漁業者コロナ対策支援金」専用ダイヤル 0834-22-8832(平日の9時から17時まで)

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