ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 組織でさがす > 水産振興課 > 長田フィッシャリーナ【浮桟橋利用者募集中】

長田フィッシャリーナ【浮桟橋利用者募集中】

印刷用ページを表示する更新日:2024年4月1日更新 <外部リンク>

この施設は、周南市フィッシャリーナ条例及び同規則に基づき管理運営をしています。

長田フィッシャリーナ写真長田フィッシャリーナ入り口長田フィッシャリーナ停船風景

1.施設の場所

山口県周南市長田町2220番370

 徳山西インターチェンジから車で約10分の立地にあり、遠方からの利用も大変便利です。

※徳山西インターチェンジからの経路 [その他のファイル/48KB]

 出入口はテンキー式電子ロックで施錠されるので外部から桟橋への侵入を防ぎます。

2.対象

現在、プレジャーボート、ヨット(船長9m未満、船幅3.6m未満、喫水1.1m)を所有している人で、施設利用上の遵守事項が守れる人。

3.利用期間

4月1日から翌年3月31日まで(年度更新及び年度途中の開始・廃止は可能です)

4.受付・問合わせ

周南市役所水産振興課水産担当
周南市岐山通1−1
電話番号:0834−22−8366
ファックス番号:0834−22−8575

郵送で申込をする場合
郵送での申込の場合、書類到着後こちらから連絡し、係留場所の希望をお伺いします。
郵送先
〒745−8655
周南市岐山通1−1
周南市役所水産振興課水産担当

5.申込書類

6.その他

7.使用料

令和元年10月1日より
種類 艇長 使用料(1年につき)
市内に住所を有する人 市内に住所を有しない人
小型船用浮桟橋 6m未満 112,200円 134,640円
大型船用浮桟橋 6m未満 118,800円 142,560円
6m以上
7m未満
132,000円 158,400円
7m以上
8m未満
145,200円 174,240円
8m以上
9m未満
158,400円 190,080円

 

  1. この表において「艇長」とは、船舶安全法(昭和8年法律第11号)第9条第1項船舶検査証書に記載されている船舶の長さをいいます。
  2. 使用期間が1年に満たないとき、または使用期間に1年未満の端数があるときの使用料は、月割りをもって計算し、1月未満の端数があるときは、1月として計算します。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)