長田フィッシャリーナ【浮桟橋利用者募集中】
印刷用ページを表示する更新日:2024年4月1日更新
この施設は、周南市フィッシャリーナ条例及び同規則に基づき管理運営をしています。
1.施設の場所
山口県周南市長田町2220番370
徳山西インターチェンジから車で約10分の立地にあり、遠方からの利用も大変便利です。
※徳山西インターチェンジからの経路 [その他のファイル/48KB]
出入口はテンキー式電子ロックで施錠されるので外部から桟橋への侵入を防ぎます。
2.対象
現在、プレジャーボート、ヨット(船長9m未満、船幅3.6m未満、喫水1.1m)を所有している人で、施設利用上の遵守事項が守れる人。
3.利用期間
4月1日から翌年3月31日まで(年度更新及び年度途中の開始・廃止は可能です)
4.受付・問合わせ
周南市役所水産振興課水産担当
周南市岐山通1−1
電話番号:0834−22−8366
ファックス番号:0834−22−8575
郵送で申込をする場合
郵送での申込の場合、書類到着後こちらから連絡し、係留場所の希望をお伺いします。
郵送先
〒745−8655
周南市岐山通1−1
周南市役所水産振興課水産担当
5.申込書類
- フィッシャリーナ使用許可申請書 [Wordファイル/40KB]
- 船舶検査証書の写し
- 船舶登録事項通知書の写し
- 住民票の写し
(市内に居住する人のみ。法人の場合は事業所が市内に存することを証明する書類)
※共同所有の場合は、小型船舶検査機構が発行する「登録事項証明書」等、共同所有者の確認できる書類の写し - 喫水の確認できるもの(ヨットの場合のみ)
- 同意書 [Wordファイル/34KB](ヨットの場合のみ)
- 台風等の連絡について [Wordファイル/38KB]
6.その他
7.使用料
種類 | 艇長 | 使用料(1年につき) | |
---|---|---|---|
市内に住所を有する人 | 市内に住所を有しない人 | ||
小型船用浮桟橋 | 6m未満 | 112,200円 | 134,640円 |
大型船用浮桟橋 | 6m未満 | 118,800円 | 142,560円 |
6m以上 7m未満 |
132,000円 | 158,400円 | |
7m以上 8m未満 |
145,200円 | 174,240円 | |
8m以上 9m未満 |
158,400円 | 190,080円 |
- この表において「艇長」とは、船舶安全法(昭和8年法律第11号)第9条第1項船舶検査証書に記載されている船舶の長さをいいます。
- 使用期間が1年に満たないとき、または使用期間に1年未満の端数があるときの使用料は、月割りをもって計算し、1月未満の端数があるときは、1月として計算します。
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