ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 住まい > 住宅の耐震化、支援 > 令和6年度多数利用建築物耐震診断事業

令和6年度多数利用建築物耐震診断事業

印刷用ページを表示する更新日:2024年5月1日更新 <外部リンク>

制度の概要

地震による建物の被害を最小限に抑え、市民の生命及び財産を守ることを目的として、多数利用建築物の耐震診断を希望する方にその費用の一部を補助します。

 

申請受付期間

令和6年5月10日(金曜日)から10月31日(木曜日)まで

 

募集件数

1件(※先着順)

 

対象となる建築物

  1. 市内にある昭和56年5月31日以前に着工された建築物であること
  2. 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第14条第1項第1号に掲げる建築物のうち、以下に掲げる用途、規模の建築物であること。
 
用途 規模
幼稚園、幼保連携型認定こども園、保育所 2階以上かつ延床面積500平方メートル以上
小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程 2階以上かつ延床面積1,000平方メートル以上
高等学校または中等教育学校の後期課程 3階以上かつ延床面積1,000平方メートル以上
老人ホーム、児童厚生施設等の社会福祉施設 2階以上かつ延床面積1,000平方メートル以上
病院または診療所 3階以上かつ延床面積1,000平方メートル以上

 

 

対象となる者

  1. 補助の対象となる建築物を所有する者であること
  2. 市税を滞納していないこと
  3. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと
  4. 同一の多数利用建築物で、過去に耐震診断事業に対する補助金等を受けていないこと

 

対象となる耐震診断

  1. 建築物の所有者が実施する耐震診断であること
  2. 一級建築士事務所に所属する一級建築士が行う耐震診断であること
  3. 「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針」(平成18年1月25日国土交通省告示第184号)に基づき、地震に対する建築物の安全性を診断する耐震診断であること。

補助金額

補助金額
補助対象経費 補助率(交付額)
耐震診断に要する費用(消費税等相当額を除く) 補助対象経費と基準額の合計額のいずれか少ない額の3分の2以内
※交付限度額 1,000,000円

※交付する額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とします

 

基準額の合計額の算定方法
延床面積の区分 基準額
1,000平方メートル以内の部分 左欄床面積に1平方メートル当たり3,670円を乗じて得た額
1,000平方メートルを超えて2,000平方メートル以内の部分 左欄床面積に1平方メートル当たり1,570円を乗じて得た額
2,000平方メートルを超える部分 左欄床面積に1平方メートル当たり1,050円を乗じて得た額

 

注意事項

  1. 既に耐震診断の契約や着手をしているものは申請できません。
    補助金の交付決定通知を受けた後に契約や着手をしてください。
  2. 令和7年1月31日(金曜日)までに耐震診断を完了し、完了の日から起算して30日以内に完了報告書を提出してください。
  3. 補助金の支払いは、耐震診断が完了し補助金額が確定した後となります。

 

提出書類

 
手続き 提出書類
補助金交付申請

(1)周南市住宅・建築物耐震化促進事業補助金交付申請書
別記様式第1号 [Wordファイル/63KB]

(2)補助対象事業実施計画書
別記様式第2号(その2) [Wordファイル/40KB]

(3)建築物の現所有者と建築時期が分かる書類
(登記事項証明書、建築確認済証、固定資産税(土地・家屋)課税明細書、固定資産税名寄帳の写し等)

(4)滞納の無いことの証明書
(5)耐震診断費の見積書の写し
耐震診断内容の変更
または中止・廃止の申請
(1)周南市住宅・建築物耐震化促進事業変更申請書
別記様式第4号 [Wordファイル/36KB]
(2)周南市住宅・建築物耐震化促進事業中止・廃止申請書
(3)補助金交付申請の際提出した添付書類で変更があるもの
完了報告

(1)補助対象事業完了報告書
別記様式第7号 [Wordファイル/38KB]

(2)多数利用建築物耐震診断結果報告書
別記要領様式第5号 [Wordファイル/39KB]
(3)耐震診断費の領収書の写し
補助金請求

(1)周南市住宅・建築物耐震化促進事業補助金交付請求書
別記様式第9号 [Wordファイル/37KB]

 

申請先

申込書に必要書類を添付し、住宅課窓口へ提出してください。(郵送・ファックス・メール等での提出は不可)

 

参考資料

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)