自家用広告物の許可について(令和3年10月から)
山口県屋外広告物条例の改正内容について
屋外広告物のルールが変わります [PDFファイル/910KB]
山口県土木建築部都市計画課ホームページへ<外部リンク>
(1)自家用広告物の許可対象化※令和3年10月から
禁止地域や許可地域内にある一定規模超の自家用広告物は許可を得て設置しなければなりません
自家用広告物とは、自己の住所または事業所、営業所等に表示する広告物またはこれを掲出する物件(店舗敷地内にある自社看板等)です。
許可が必要となる自家用広告物は以下のとおりです。※許可基準ではありません。
1)禁止地域内にあるもの:表示面積の合計が5平方メートルを超えるもの
2)許可地域内にあるもの:表示面積の合計が10平方メートルを超えるもの
※管理用広告物(自己の管理する土地、建物その他の物件に管理上の必要に基づき表示する広告物等)は許可は不要です。 ただし、店名やロゴの大きさなどによっては、管理用広告物とならない場合があるため事前にご相談ください。
※許可基準については、「屋外広告物のしおり」 [PDFファイル/2.27MB]をご確認ください。
※禁止地域や許可地域の詳細は、禁止地域と許可地域 [PDFファイル/337KB]をご確認ください。
※申請手続きについては、屋外広告物に関する事務(令和2年10月から)をご確認ください。
令和3年10月1日より前から存在し、上記に該当する自家用広告物も許可を得る必要があります
※許可申請時には、専門的な知識を有する者が行う点検報告書「屋外広告物安全点検報告書(第7号様式の2)」の添付が必要です。
令和3年10月1日より前からでも許可申請を受け付けます
※令和3年10月1日より前から存在する広告物については、10月以降に申請した場合、許可期間は納付日から最大で令和6年9月30日までとなります。