すでに存在している自家用広告物も許可申請が必要です。
許可が必要となる地域・規模などについては、「自家用広告物の許可について」をご確認ください。
屋外広告物のルールが変わります [PDFファイル/910KB]
詳しい改正内容については、「山口県屋外広告物条例の一部改正について」をご確認ください。
山口県知事の登録
下関市長の登録
また、登録を受けるためには、一定の資格を持った業務主任者を営業所ごとに選任する必要があります。
屋外広告物に関する事務処理のうち下記事務が山口県から周南市に移譲されています。
※屋外広告物業の登録に関する事務については、周南市に移譲されておりませんので、これまでどおり山口県で実施しています。
周南市では、平成20年4月1日から、屋外広告物法、山口県屋外広告物条例、山口県屋外広告物条例施行規則に基づき、屋外広告物に関する事務を実施しています。
屋外広告物について規制を行なうことで、市民のみなさまの公共の財産である良好な景観を守り育て、心の豊かさを感じることのできるまちづくりを推進していきますので、みなさまのご協力をお願いします。
※手数料の納入は現金に限ります。
令和3年3月16日より押印は不要になりました。
「屋外広告物の定義」「表示禁止物件」「適用除外物件」「許可基準」「屋外広告業の登録」等につきましては、山口県のホームページを参照してください。