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周南市における開発許可等審査基準

印刷用ページを表示する更新日:2025年9月1日更新 <外部リンク>

開発許可ハンドブック

盛土ハンドブック

周南市における開発許可等審査基準

「周南市における開発許可等審査基準」は、山口県の「開発許可ハンドブック」「盛土ハンドブック」を補完するとともに、本市における開発許可制度の適切な運用を図るために制定されました。

建築物の敷地面積の最低限度に関する技術基準

本市では、開発区域内において予定される建築物の敷地面積について最低限度が定められています。敷地面積は下表の面積以上でなければなりません。​

建築物の敷地面積の最低限度
区域 用途・目的 敷地の最低面積
(1) 市街化区域及び周南東都市計画区域 自己用住宅以外の住宅 150平方メートル
(2) 市街化調整区域のうち、都市計画法第34条第11号該当の場合 住宅 200平方メートル
(3) 上記(1)(2)以外の場合 自己用住宅以外の住宅 150平方メートル

市街化調整区域の開発許可の基準(立地基準)

上記以外は開発許可ハンドブックのとおりとします。

更新履歴

  • 2025年4月1日 
    • 周南市における開発許可等審査基準の一部改訂(盛土規制法運用開始に伴う修正等)
    • 都市計画法施行令第25条第6号ただし書き適用の周南市都市公園一覧表を更新
    • 都市計画法第34条第2号及び第9号の運用基準を新設
  • 2020年4月1日 周南市における開発許可等審査基準の一部改正
  • 2014年4月1日 周南市における開発許可等審査基準の制定​

開発許可制度申請・届出様式

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