旧市長公舎を使ってみませんか
旧市長公舎は大正15年に建築された和と洋が融合した木造平屋建の建物で、長きにわたって徳山燃料廠長、徳山市長、周南市長の住居として活用してきました。
平成23年に公舎としての役割を終えた後は、建物の維持や管理をしてきましたが、今後は、貴重な大正時代の建築物として市民の皆さんに親しんでいただくため、公舎(洋館、和館)を個人や団体、法人の活動の場として貸付けを実施いたします。
小規模な行事や講座などの誘客につながる事業や、写真や動画の撮影など、公舎の雰囲気や魅力を生かした事業に活用してください。※私邸部分は貸付けいたしません。
市長公舎の詳細や写真はこちらをご覧ください。
所在地
周南市慶万町3-15(地番:周南市慶万町1821-2)<外部リンク>
写真
貸付範囲
面積
|
土地 |
建物 |
面積 |
1685.21平方メートルのうち900平方メートル (公邸部分のみ) |
273.70平方メートルのうち150平方メートル (公邸部分のみ) |
平面図
赤い線で囲った公邸部分のみが貸出範囲です。
貸付の契約形態
建物一時使用賃貸借契約
貸付時間帯の区分
午前(9時から13時)、午後(13時から17時)、夜間(17時から21時)
※最大連続7日間。
※12月29日~1月3日は貸付不可。(必要に応じて、追加する場合がある。)
貸付料
貸付時間帯区分ごとに1,500円(消費税、光熱費込み)
借り受けできる者
個人・法人・団体
貸付に関してよくある質問
貸付手順
手順
- 借受希望者は、事前に市(施設マネジメント課)への電話等で空き状況を確認してください。
電話:0834-22-8281 メール:shisetsu@city.shunan.lg.jp - 電話、メール、または来庁で仮予約を受け付けます。
※借受希望日の6ヶ月前の日が属する月初めから仮予約が可能です。 - 借受希望者は、仮予約後、借受希望日の1週間前まで及び仮予約後1週間以内に、借受申込書へ必要事項を記載し市へ提出、又は申込フォームから申し込んでください。
※市は、用途その他について必要に応じて追加資料の提出を求める場合があります。
※借受希望日の1週間前までに申込がない場合や仮予約後1週間を経過した場合は、自動キャンセルとします。 - 市が申し込みを承諾した場合、市長印を押印し、納付書とあわせてお渡ししますので、借受日の前日までに納付書にて貸付料を支払ってください。
- 貸付終了時は、必要に応じて市の職員が立ち会い、物件の確認を行います。
申込
周南市旧市長公舎貸付要領及び周南市旧市長公舎賃貸借約款に同意のうえ、下記1または2のいずれかの方法で申し込んでください。申し込みは借受希望日の1週間前までにお願いします。
- 申込みフォームから申込
申込みフォームに必要事項を記入し、送信してください。
※送信後、受付した旨の通知メールは届きません。
- 申込み書で申込
周南市旧市長公舎賃貸借申込書に記入のうえ、施設マネジメント課へ提出してください。
提出は施設マネジメント課へ郵送、持参で受け付けます。※可能であれば両面印刷でお願いします。
また、施設マネジメント課窓口でご記入と提出いただくことも可能です。
申込書の記入例を必ず確認し記入してください。
周南市旧市長公舎賃貸借申込書 [PDFファイル/142KB]
(記入例)周南市旧市長公舎賃貸借申込書 [PDFファイル/127KB]
申し込み後、承諾書と納付書を送付します。借受日の前日までに必ず納付してください。
要領・約款
周南市旧市長公舎貸付要領 [PDFファイル/238KB]
周南市旧市長公舎賃貸借約款 [PDFファイル/127KB]
鍵の受け取り・返却
借受者は借受日の3日前から当日までの間に市から鍵を受け取り、貸付終了後、速やかに市へ返却してください。
※市役所開庁時間(平日8時30分~17時15分)に、本庁4階施設マネジメント課で受け取り及び返却手続きをしてください。
契約解除(キャンセル)
契約の解除する場合は施設マネジメント課まで連絡をしてください。契約の解除と貸付料の精算は以下のとおりです。
解除理由 | 貸付料の還付 |
---|---|
契約違反 | 還付しません。 |
前日までの申し出 | 還付します。(額は、借受日数等、キャンセル内容により変動します) |
当日の申し出 | 還付しません。 |
使用上の注意
- 本物件は耐震診断を実施していないが、大正15年の建築物であるため、耐震性が不足しているものとして、万が一に備え、使用前に避難経路を確認しておくこと。
- 使用後に窓、正門、扉の施錠、消灯を確実に行うこと。
- 使用後は清掃を行い、ごみは放置せずにすべて持ち帰ること。
- 法的な届出、許可を要する行為は適切な手続きを経て使用すること。
- 反社会的勢力、または反社会的勢力に関係する者は利用できない。
- 借受者が建物、設備等を破損、汚損または紛失した場合、借受者はその損害を賠償すること。
禁止事項
- 建物内での飲食は可能だが、飲酒を伴う打ち上げ、宴会、接待等は禁止。
- 走る、跳ぶ等の身体的活動を伴うスポーツ、その他活動の実施は不可。
- 火気の使用や大音量を発する機材や楽器の利用は禁止。
- 建物及び敷地内は禁煙とする。
- 粘着テープやピン等での建物への直接の工作や配線に触れる行為は禁止。
- 宿泊は不可。
- 未成年者(18歳未満)のみで構成された団体の利用は不可。
- 道路等、敷地外の駐車は厳に慎むこと。
- その他、市が禁止する行為は認められない。
市の免責事項
- 借受者が上記の禁止事項に違反し、生じた損害に対して、市は一切責任を負わない。
- 天災、その他不可抗力により生じた損害に対して、市は一切責任を負わない。
- 本物件の耐震性が無いことに原因し、発生した損害については、市は一切責任を負わない。
物件概要
建築年 | 大正15年 |
---|---|
住所 | 慶万町3-15 |
構造 | 木造平屋建 |
駐車場 | 専用駐車場はありませんが、正門前に数台、敷地内に4~5台駐車できます。 |
トイレ | 公邸部分に男女共用 ※私邸トイレは利用できません。 |
水道 | 公邸部分のみ開栓しています。 |
電気 | 公邸部分のみ開通しています。 |
その他設備 | キッチン(家庭用IHヒーター、冷蔵庫)、エアコン(和室2台、洋室2台)、お茶用電気式炉(和室)、座卓 ※私邸は利用できません。 |
設備写真