所有者不明農地制度について
所有者不明農地(相続未登記農地)とは
不動産登記簿に登録されている田や畑などの農地のうち、相続登記がされていないこと等により、次のいづれかの状態となっている農地を「所有者不明農地」または「相続未登記農地」といいます。
(1) 不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない農地
(2) 所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかない農地
相続登記がされないまま相続が繰り返されると
農地の所有者(登記名義人)が死亡した際に、相続登記をしないでそのままにしておくと、その農地は相続人全員の共有となります。
その後、相続が繰り返されると、共有者がねずみ算式に増えていきます。
所有者不明農地等の課題
共有地について利用権を設定するには、土地の所有権を有する者の共有持分の2分の1を超える同意が必要となります。
所有者不明農地や共有者不明農地(以下「所有者不明農地等」という。)を貸借するにあたり同意をとるため、農地の所有者(あるいは共有者(相続人))の探索に多くの時間が必要となり、担い手への農地集積・集約が円滑に進まないことや、場合によっては、農地が管理されないことで荒廃し、周辺の農地に悪影響を及ぼす恐れがあります。
所有者不明農地等の活用(耕作)を容易に
このような所有者不明農地等を簡易な手続きで借りられるようにした制度が「所有者不明農地制度」です。
この制度の詳細については、以下から、農林水産省のホームページをご確認ください。
(参考)所有者不明農地の活用について<外部リンク>(農林水産省ホームページ)
所有者がわからない農地でお困りの方へ
所有者や耕作者がわからないまま放置された農地を、ご自身で耕作することをご検討中の方は、所有者不明農地制度をご活用いただける場合もありますので、農業委員会事務局までご相談ください。
所有者不明農地等についての公示状況
所有者不明農地に係る公示
農地法(昭和27年法律第229号)第32条第1項第1号または同法第33条第1項の規定による探索を行ってもなお農地の所有者、またはこの農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者(以下「所有者等」という。)を確知できないため、同法第32条第3項(同法第33条第2項において準用する場合も含む。)の規定に基づき公示するものです。
※権原とは、法律行為や事実行為を正当化する法律上の根拠や原因のことで物や権利を正当に支配・使用・処分できる根拠を意味します。以下同じ。
公示された農地の所有者等は、公示の日から起算して2か月以内に、この農地についての権原を証する書類を添えて、当農業委員会に申し出てください。
公示期間中に所有者等の申し出がなかったときは、農地法第41条第1項の規定に基づき、農地中間管理機構にその旨を通知し、山口県知事の裁定により利用権の設定が行われることがあります。
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公示中の案件 |
公示された農地について、 |
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農地法第32条第3項に基づく申出書 (注)権原を証する書類を添えて |
共有者不明農用地等に係る公示
共有者不明農地を農地中間管理機構を通して貸借するにあたり、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号。以下「農地中間管理事業法」という。)第22条の2第2項の規定による探索を行ってもなお2分の1以上の共有持分を有する者を確知することができないため、同法第22条の3の規定に基づき農用地利用集積等促進計画と併せて公示するものです。
公示された農地の権利設定について、不確知共有者(共有持分を有し農業委員会の探索で確知できなかった者、もしくは書面を送付したが共有者である旨の返信がなかった者)は、公示の日から起算して2か月以内に、この農地についての権原を証する書類を添えて、当農業委員会に異議を申し出ることができます。
公示期間中に不確知共有者が異議を申し出なかったときは、農地中間管理事業法第22条の4の規定により、農用地利用集積等促進計画に同意したものとみなされます。
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公示中の案件 |
農用地利用集積等促進計画案 |
公示された農地について、 |
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現在案件はありません。 |
現在案件はありません。 |
農地中間管理事業法第22条の3第5号 (注)権原を証する書類を添えて |




