太陽光発電設備に係る農地転用について
印刷用ページを表示する更新日:2026年6月2日更新
周南市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例の施行
周南市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例(以下「条例」という。)が令和8年(2026年)4月1日に施行されました。(詳細は環境政策課ホームページへ)
条例の施行により、太陽光発電設備を設置して太陽光発電事業を実施しようとするときは、市との「事前協議」(条例第7条)、「周辺関係者への説明」(条例第8条)及び周辺関係者の意見を踏まえた「事業計画の届出」(条例第9条)が事業者の義務となりました。
周南市農業委員会では、「周辺関係者への説明」が実施され、「事業計画の届出」が市の担当課へ提出されたことを確認した上で、農地転用許可申請書等(届出を含む。)を受け付けることとしています。
太陽光発電設備に係る農地転用における注意事項
農地を転用して太陽光発電設備を設置するには、その地域の健全な維持・発展と調和のとれたものとすることが肝要です。
これを踏まえ、太陽光発電設備に係る農地転用における注意事項 [PDFファイル/487KB]を作成しました。
太陽光発電設備の設置のために、農地転用の事前相談をされる際にご確認ください。
太陽光発電設備に係る農地転用の方針
太陽光発電設備の設置に係る農地転用の許可について、周南市農業委員会の方針は次のとおりです。




