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公益通報者保護制度

印刷用ページを表示する更新日:2022年6月1日更新 <外部リンク>

公益通報とは

 事業者(事業者又はその役員、従業員等)について法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、そこで働く労働者等が、不正の目的でなく、次のいずれかに対し、所定の要件を満たした通報をすることをいいます。

ア 事業者内部・・・労務提供先

イ 行政機関・・・当該法令違反行為について処分又は勧告等を行う権限のある行政機関

ウ その他の事業者外部(報道機関等)・・・その者に対し当該法令違反行為を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者

 

 

公益通報者保護制度では、地方公共団体は、

1 事業者として、内部の職員等から通報を受け付けること(内部公益通報

2 公益通報者保護法上の「権限を有する行政機関」として、外部の労働者等からの通報を受け、必要な調査をし、適切な措置等をとること(外部公益通報

の二つの役割を担います。

 

それぞれについての詳細は、以下をご覧ください。

 

  内部公益通報について

   外部公益通報について

 

公益通報者保護制度について詳しくはこちらをご覧ください(消費者庁HP)<外部リンク>