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内部公益通報について

印刷用ページを表示する更新日:2022年6月17日更新 <外部リンク>

内部公益通報とは

市の職員等(一般職、市長や副市長などの特別職、非常勤職員、市の受託事業者やその従業員など)や市民は、職員等の職務の執行について法令違反等の行為があると認められる場合は、「周南市コンプライアンス委員会」または「周南市コンプライアンス審査会」に対して、原則として『実名』で公益通報することができます。

通報は、憶測や思い込み、偏見や不満等の主観的なものによることなく、客観的かつ具体的な事実に基づき、誠実に行わなければなりません。

通報者は、そのことにより不利益な扱いは受けませんが、誹謗、中傷、他人に損害を与える目的での恣意的な通報や、特別な意図や感情によりなされた通報については、公益通報には該当しないことから保護の対象とされず、場合によっては、法的な処分の対象となることもあります。

市では、「周南市職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例」を制定し、制度の運用等についての体制を整備しています。

 

※公益通報者保護法(平成16年法律第122号)第2条第3項に規定する通報対象事実についての公益通報は、匿名により行うことができます。

職員等の職務の執行について認められる法令違反行為等のうち、匿名により行うことができるものの対象法律については、消費者庁ホームページ(公益通報者保護法において通報の対象となる法律について)<外部リンク>をご覧ください。

 

Q&A

Q:公益通報の対象となるのは、どんなものですか?

A:市政運営において法令に違反する事実や、市民の生命、身体、財産その他の利益に重大な損害を与える恐れのある事実、または不正な行為があると考えられる事実が対象となります。

Q:公益通報の窓口はどこですか?また、どのような方法ですればよいのですか?

A:通報は、内部機関の「周南市コンプライアンス委員会」、または外部の第三者機関である「周南市コンプライアンス審査会」が受け付けます。通報の方法は、書面(実名による)の郵送、ファックス、電子メール等や面談により行います。内容を客観的に証明できる資料等も併せて提出してください。
公益通報書 [Wordファイル/40KB]
公益通報書 [PDFファイル/74KB]

Q:匿名で通報することはできますか?

A:公益通報は、原則として実名による書面または面談により行うことができますが、公益通報者保護法第2条第3項に規定する通報対象事実についての公益通報は、匿名により行うことができます。

職員等の職務の執行について認められる法令違反行為等のうち、匿名により行うことができるものの対象法律については、​消費者庁ホームページ(公益通報者保護法において通報の対象となる法律について)<外部リンク>をご覧ください。

匿名での通報の場合は、通報者が特定できないメールアドレスを使用した電子メールによる通報や、外部の第三者機関である「周南市コンプライアンス審査会」にのみ通報者の情報をお伝えいただく方法など、通報対象事実の調査等に支障が生じないよう、可能な限り、「周南市コンプライアンス委員会」または「周南市コンプライアンス審査会」と今後の連絡を取ることが可能な方法での通報をしていただくようお願いします。

「周南市コンプライアンス委員会」

内部機関として設置した組織。副市長、各部長級職員で構成

【通報窓口】
〒745-8655 周南市岐山通1丁目1番地
総務部法務コンプライアンス課内  周南市コンプライアンス委員会事務局
電話:0834-22-8381
Fax:0834-22-8266
Eメール:homu@city.shunan.lg.jp

「周南市コンプライアンス審査会」

外部の第三者機関として設置した組織。弁護士その他法令に関し専門的知識を有する者または見識を有する者の3人で構成

【通報窓口】
〒745-0062 周南市月丘町1丁目4番地
松田法律事務所 松田訓明 弁護士
電話:0834-27-2555
Fax:0834-27-2556

 

条例の運用状況

周南市職員等の公正な職務の執行の確保に関する条例 運用状況

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