共生型サービスを除く地域密着型通所介護事業所が市へ届出をしなければならない加算は以下の通りです。
市へ届出をしなければならない加算を取得及び変更するときは、下記の届出書(介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表)と、各加算ごとに必要な添付書類をご提出ください。
なお、加算の算定要件の内容に変更がある場合、算定要件を満たさなくなった場合及び減算に該当する場合は、早急にその旨を届け出てください。
※令和6年4月1日介護保険法施行規則の改正に伴い、算定体制の届出様式が変更となりました。また、令和7年3月31日で経過措置が終了することに伴い「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の様式が改定されましたので、届出の際はお間違えの無いようご確認のうえ提出してください。
届出書 | 様式 |
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介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 |
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介護給付算費算定に係る体制等状況一覧表 |
介護給付算定に係る体制等状況一覧表(令和7年4月以降) [Excelファイル/386KB] ※令和7年4月分以降算定用 |
サービス提供体制強化加算、介護職員等処遇改善加算等は別ページをご参照ください。
提出書類
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加算算定期間:評価対象期間の満了日の属する月の翌月から12月以内
評価対象期間:加算の算定を開始する月の前年の同月から起算して12月後までの期間
届出月:算定を開始しようとする月の前年同月
※「ADL維持等加算〔申出〕の有無」を「あり」としてください。
既に「あり」となっている場合、再度の届出は不要です 。
※LIFEの活用が必要です。
提出書類
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地域密着型通所介護の月平均の利用者数が運営規程に定める利用定員を超えた場合、定員超過利用の状態が発生した月の翌月から解消月まで介護報酬を100分の70に減算します。災害等のやむを得ない場合を除き定員超過利用が継続した場合や、定員超過利用に該当しているにもかかわらず故意に減算の届出をしなかった場合は指定を取り消すことがあります。
指定基準に定める員数の看護職員または介護職員を置いていない場合は、介護報酬を100分の70に減算します。以下の1または2に従い、減算の届出をしてください。人員欠如に該当しているにもかかわらず、故意に減算を届け出なかった場合は、指定を取り消すことがあります。
指定基準に規定する高齢者虐待防止措置を講じていない場合に、利用者全員について所定単位数から減算します。
指定基準に規定する業務継続計画を策定していない場合に、利用者全員について、所定単位数から減算します。(経過措置は令和7年3月31日で終了)