市へ届出をしなければならない加算を取得及び変更するときは、下記の届出書(介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表)と、各加算ごとに必要な添付書類をご提出ください。
なお、加算の算定要件の内容に変更がある場合や、算定要件を満たさなくなった場合は早急にその旨を届け出てください。
届出書 | 様式 |
---|---|
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 |
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/24KB] 【記載例】介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 [PDFファイル/160KB] |
介護給付算費算定に係る体制等状況一覧表 | 介護給付算費算定に係る体制等状況一覧表 [Excelファイル/365KB] |
サービス提供体制強化加算、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算は別ページをご参照ください。
提出書類
提出書類
・ 届出書
提出書類
提出書類
提出書類
提出書類
・届出書
提出書類
認知症対応型共同生活介護施設の空き部屋等を利用した、「短期利用認知症対応型共同生活介護」を実施する場合は、新規指定の場合は指定申請書と、指定期間内に実施する場合は変更届出書と以下の書類添付して提出してください。
提出書類
指定地域密着型サービス指定基準第97条第6項及び第7項に規定する基準を守らなかったときは、利用者全員から所定単位数の100分の10に相当する単位数を減算しなければなりません。具体的には身体拘束の記録等を行っていない事実が生じた場合、直ちに改善計画を市に提出したのち、事実が生じた月から3か月後に改善計画に基づく改善状況を市に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間、減算します。
提出書類
認知症対応型共同生活介護事業所で夜勤を行う介護従業者の員数が基準を満たしていない以下1または2に該当する場合は、夜勤を行う介護従業者の不足が発生した翌月の介護報酬を100分の97に減算します。夜勤を行う介護従業者の不足状態が継続する場合は、指定を取り消すことがあります。
認知症対応型共同生活介護の月平均の利用者数が運営規定に定める利用定員を超えた場合、定員超過利用の状態が発生した月の翌月から解消月まで介護報酬を100分の70に減算します。災害等のやむを得ない場合を除き定員超過利用が継続した場合や、定員超過利用に該当しているにもかかわらず故意に減算の届出をしなかった場合は指定を取り消すことがあります。
指定基準に定める員数の従業者を置いていない場合、人員欠如開始月の翌々月から解消月まで(翌月の末日に人員基準を満たすようになっていれば減算は行われない)介護報酬を100分の70に減算します。人員欠如に該当しているにもかかわらず、故意に減算を届け出なかった場合は、指定を取り消すことがあります。