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小規模多機能型居宅介護の算定体制

印刷用ページを表示する更新日:2024年3月29日更新 <外部リンク>

市に届出すべき加算

市へ届出をしなければならない加算を取得及び変更するときは、下記の届出書(介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表)と、各加算ごとに必要な添付書類をご提出ください。
なお、加算の算定要件の内容に変更がある場合、算定要件を満たさなくなった場合及び減算に該当する場合は早急にその旨を届け出てください。

※令和6年4月1日介護保険法施行規則の改正に伴い、算定体制の届出様式が変更となりましたので、届出の際はお間違えの無いようご確認のうえ提出してください。

届出様式
届出書 様式

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/24KB]

記載例】介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 [PDFファイル/157KB]

介護給付算費算定に係る体制等状況一覧表

介護給付算定に係る体制等状況一覧表(令和6年4月・5月) [Excelファイル/143KB]

※令和6年4月及び5月分算定用

介護給付算定に係る体制等状況一覧表(令和6年6月以降) [Excelファイル/112KB]

※令和6年6月分以降算定用

 

サービス提供体制強化加算介護職員等処遇改善加算等は別ページをご参照ください。

若年性認知症利用者受入加算

提出書類

  • 届出書

看護職員配置加算

提出書類

  • 届出書
  • 勤務形態一覧表
  • 看護職員の資格証の写し

看取り連携体制加算

提出書類

訪問体制強化加算

提出書類

総合マネジメント体制強化加算

提出書類

科学的介護推進体制加算

提出書類

  • 届出書

認知症加算

提出書類

生産性向上推進体制加算

提出書類

その他の算定体制

短期利用居宅介護の届出

小規模多機能型居宅介護施設の空き宿泊室等を利用した、「短期利用居宅介護」を実施する場合は、新規指定の場合は指定申請書と、指定期間内に実施する場合は変更届出書と以下の書類添付して提出してください。

提出書類

  • 届出書
  • 運営規程及び重要事項説明書
  • 料金表

定員超過利用による減算

小規模多機能型居宅介護の月平均の登録者数が運営規程に定める登録定員を超えた場合、定員超過利用の状態が発生した月の翌月から解消月まで介護報酬を100分の70に減算します。災害等のやむを得ない理由がない場合を除き定員超過利用が継続した場合や、定員超過利用に該当しているにもかかわらず故意に減算の届出をしなかった場合は指定を取り消すことがあります。

人員欠如による減算

指定基準に定める員数の従業者を置いていない場合は、介護報酬を100分の70に減算します。以下の表に従い、減算の届出をしてください。人員欠如に該当しているにもかかわらず、故意に減算を届け出なかった場合は、指定を取り消すことがあります。

人員欠如による減算
訪問サービス・通いサービスの提供にあたる従業者 (ア)人員欠如が1割を超える場合:人員欠如開始月の翌月から解消月まで
(イ)人員欠如の割合が1割以下である場合:人員欠如開始月の翌々月から解消月まで(翌月の末日に人員基準を満たすようになっていれば減算は行われない)
看護職員 (ウ)人員欠如開始月の翌々月から解消月まで
(翌月の末日に人員基準を満たすようになっていれば減算は行われない)
夜勤職員、宿直職員、サテライト事業所の訪問サービスの提供にあたる従業者 (エ)指定基準に定める員数に満たない日が2日以上連続して発生した場合:人員欠如開始月の翌月
(オ)指定基準に定める員数に満たない日が4日以上発生した場合:人員欠如開始月の翌月
上記以外の従業者 (カ)人員基準欠如開始月の翌々月から解消月まで
(翌月の末日に人員基準を満たすようになっていれば減算は行われない)

高齢者虐待防止措置未実施減算

指定基準に規定する高齢者虐待防止措置を講じていない場合に、利用者全員について所定単位数から減算します。

業務継続計画未策定減算

指定基準に規定する業務継続計画を策定していない場合に、利用者全員について、所定単位数から減算します。なお、経過措置として、令和7年3月31日までの間、感染症の予防及びまん延の防止のための指針及び非常災害に関する具体的計画を策定している場合には、当該減算は適用しませんが、義務となっていることを踏まえ、速やかに作成してください。

 

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