市へ届出をしなければならない加算を取得及び変更するときは、下記の届出書(介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表)と、各加算ごとに必要な添付書類をご提出ください。
なお、加算の算定要件の内容に変更がある場合や、算定要件を満たさなくなった場合は早急にその旨を届け出てください。
届出書 | 様式 |
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介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 |
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介護給付算費算定に係る体制等状況一覧表 | 介護給付算費算定に係る体制等状況一覧表 [Excelファイル/365KB] |
サービス提供体制強化加算、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算は別ページをご参照ください。
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・ 届出書
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・ 総合マネジメント加算 [Excelファイル/16KB]
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・ 届出書
小規模多機能型居宅介護施設の空き宿泊室等を利用した、「短期利用居宅介護」を実施する場合は、新規指定の場合は指定申請書と、指定期間内に実施する場合は変更届出書と以下の書類添付して提出してください。
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小規模多機能型居宅介護の月平均の登録者数が運営規定に定める登録定員を超えた場合、定員超過利用の状態が発生した月の翌月から解消月まで介護報酬を100分の70に減算します。災害等のやむを得ない理由がない場合を除き定員超過利用が継続した場合や、定員超過利用に該当しているにもかかわらず故意に減算の届出をしなかった場合は指定を取り消すことがあります。
指定基準に定める員数の従業者を置いていない場合は、介護報酬を100分の70に減算します。以下の表に従い、減算の届出をしてください。人員欠如に該当しているにもかかわらず、故意に減算を届け出なかった場合は、指定を取り消すことがあります。
訪問サービス・通いサービスの提供にあたる従業者 | (ア)人員欠如が1割を超える場合:人員欠如開始月の翌月から解消月まで (イ)人員欠如の割合が1割以下である場合:人員欠如開始月の翌々月から解消月まで(翌月の末日に人員基準を満たすようになっていれば減算は行われない) |
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看護職員 | (ウ)人員欠如開始月の翌々月から解消月まで (翌月の末日に人員基準を満たすようになっていれば減算は行われない) |
夜勤職員、宿直職員、サテライト事業所の訪問サービスの提供にあたる従業者 | (エ)指定基準に定める員数に満たない日が2日以上連続して発生した場合:人員欠如開始月の翌月 (オ)指定基準に定める員数に満たない日が4日以上発生した場合:人員欠如開始月の翌月 |
上記以外の従業者 | (カ)人員基準欠如開始月の翌々月から解消月まで (翌月の末日に人員基準を満たすようになっていれば減算は行われない) |