市へ届出をしなければならない加算を取得及び変更するときは、下記の届出書(介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表)と、各加算ごとに必要な添付書類をご提出ください。
なお、加算の算定要件の内容に変更がある場合や、算定要件を満たさなくなった場合は早急にその旨を届け出てください。
届出書 | 様式 |
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介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 |
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介護給付算費算定に係る体制等状況一覧表 | 介護給付算費算定に係る体制等状況一覧表 [Excelファイル/365KB] |
サービス提供体制強化加算、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算は別ページをご参照ください。
提出書類
・届出書
・利用者減少に係る加算 [Excelファイル/40KB]
提出書類
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・届出書
・リハビリテーション事業所等の理学療法士等と連携する旨の覚書の写し
提出書類
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・届出書
・加算算定期間:評価対象期間の満了日の属する月の翌月から12月以内
・評価対象期間:加算の算定を開始する月の前年の同月から起算して12月後までの期間
・届出月:算定を開始しようとする月の前年同月
※「ADL維持等加算〔申出〕の有無」を「あり」としてください。
既に「あり」となっている場合、再度の届出は不要です 。
※LIFEの活用が必要です。
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・届出書
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認知症対応型通所介護の月平均の利用者数が運営規定に定める利用定員を超えた場合、定員超過利用の状態が発生した月の翌月から解消月まで介護報酬を100分の70に減算します。災害等のやむを得ない場合を除き定員超過利用が継続した場合や、定員超過利用に該当しているにもかかわらず故意に減算の届出をしなかった場合は指定を取り消すことがあります。
指定基準に定める員数の従業者を置いていない場合、人員欠如開始月の翌々月から解消月(翌月の末日に人員基準を満たすようになっていれば、減算は行われない)まで介護報酬を100分の70に減算します。人員欠如に該当しているにもかかわらず、故意に減算を届け出なかった場合は、指定を取り消すことがあります。