【令和7年度から】周南市地域がつながるこどもの居場所づくり支援補助金
周南市地域がつながるこどもの居場所づくり支援補助金
市では、地域がつながるこどもの居場所づくりを推進し、すべてのこどもが将来に希望をもって健やかに成長できるまちづくりをめざしています。
周南市地域がつながるこどもの居場所づくり支援補助金は、食事の提供や学習支援・体験の提供を通じ、地域住民とこどもが交流することができる場を運営する団体の活動を補助する制度です。
周南市地域がつながるこどもの居場所づくり支援補助金(チラシ) [PDFファイル/499KB]
周南市地域がつながるこどもの居場所づくり支援補助金交付要綱(準備中)
対象となる団体
次に掲げる条件を満たす法人その他の団体とする。
(1)市内に主たる活動場所があること。
(2)組織及び運営に関する事項を定めた会則、規約等があること。
(3)政治的活動または宗教的活動を目的としないこと。
(4)活動内容が公の秩序または善良な風俗に反するものでないこと。
(5)こども食堂については、山口県こども食堂登録簿に登録されている、または登録を申請中であること。
対象となる活動
次に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1)市内で、こども食堂、学習支援、体験の提供のうち、いずれか若しくは複数の活動を実施すること。
(2)開設年度を除き、こども食堂は年3回以上、学習支援・体験の提供は年6回以上実施すること。
(3)こども食堂は食事の提供、学習支援及び体験の提供は1回あたり2時間以上実施すること。
(4)参加するこどもを特定せず、誰でも参加できること。
(5)営利を目的とするものでないこと。
(6)責任者を配置し、食中毒、食物アレルギー、防犯、防災等安心安全な事業運営に配慮すること。
(7)支援が必要なこども及びその家庭の様子を見守り、必要に応じて市と連携できること。
(8)開設準備費の補助を受ける場合は、3年以上継続して運営する意思があること。
対象となる事業期間
交付申請を行った日から、同年度の3月31日まで
※上記期間外に行う事前準備や後片づけなど、すべての活動・収支は補助対象外とする。
補助金交付の手続き
1.交付申請
事業を開始する前に、次の書類をご提出ください。
種別 | 様式等 |
---|---|
補助金等交付申請書 (周南市補助金等交付規則別記第1号様式) |
・Word版 [Wordファイル/19KB] ・PDF版 [PDFファイル/83KB] |
申請団体の概要が分かる書類 ※新規に交付申請を行う場合 |
会則、規約、定款など |
補助事業計画書 (任意の様式) |
・Word版 [Wordファイル/21KB] ・PDF版 [PDFファイル/35KB] |
開設準備経費計画書 ※開設準備費の交付申請を行う場合 |
・Excel版 [Excelファイル/16KB] ・PDF版 [PDFファイル/38KB] |
運営経費計画書 ※運営費の交付申請を行う場合 |
・Excel版 [Excelファイル/17KB] ・PDF版 [PDFファイル/44KB] |
2.実績報告
事業を終了した日から起算して30日以内または3月31日のいずれか早い日までに、次の書類を提出してください。
種別 | 様式等 |
---|---|
補助事業等実績報告書 (周南市補助金等交付規則別記第7号様式) |
・Word版 [Wordファイル/21KB] ・PDF版 [PDFファイル/90KB] |
開設準備経費収支決算書 ※開設準備費の交付申請を行った場合 |
・Excel版 [Excelファイル/17KB] ・PDF版 [PDFファイル/38KB] |
帳簿及び領収書またはこれに代わるものの写し ※開設準備費の交付申請を行った場合 |
|
運営経費収支決算書 ※運営費の交付申請を行った場合 |
・Excel版 [Excelファイル/18KB] ・PDF版 [PDFファイル/44KB] |
補助事業報告書 (任意の様式) |
・Excel版 [Excelファイル/26KB] ・PDF版 [PDFファイル/51KB] |
開催したことが分かるチラシや写真 (任意の様式) |
・Excel版 [Excelファイル/13KB] ・PDF版 [PDFファイル/48KB] |
その他市長が必要と認める書類 |
3.交付請求
本補助金の交付時期は、原則、実績報告の内容を審査し、交付額の確定を行った後(実績払い)です。
補助金等確定通知書を受領しましたら、次の書類を提出してください。
種別 | 様式等 |
---|---|
補助金等交付請求書 (周南市補助金等交付規則別記第9号) |
・Word版 [Wordファイル/20KB] ・PDF版 [PDFファイル/81KB] |
※補助金等概算払い請求書 (周南市補助金等交付規則別記第12号) |
・Word版 [Wordファイル/19KB] ・PDF版 [PDFファイル/78KB] |
※各団体の状況を考慮して、必要と認められる場合には、事業完了前に補助金を交付(概算払い)することが可能です。
4.変更交付申請
実施回数の変更など、事業を変更したことにより、補助金の額や補助対象期間が変更される場合は、変更交付申請の手続きが必要です。
事前にご相談のうえ、次の書類をご提出ください。
種別 | 様式等 |
---|---|
補助金等変更交付申請書 (周南市補助金等交付規則別記第4号) |
・Word版 [Wordファイル/19KB] ・PDF版 [PDFファイル/91KB] |
変更する内容が分かる書類 |
よくある質問(Q&A)
交付を希望される団体の皆さまから、よくある質問について次のとおり回答いたします。
活動をはじめ、補助金に関する手続き等の際にお役立てください。