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給与支払報告書・総括表の提出について

印刷用ページを表示する更新日:2024年11月19日更新 <外部リンク>

このページでは、毎年1月頃にご提出いただく、給与支払報告書とその総括表についてのご案内をしています。

提出期限

給与支払報告書の総括表に必要事項を記入のうえ、給与支払報告書とあわせて令和7年1月31日(金)までに必ず提出してください。 

なお、事務の都合上、1月14日(火)までの提出にご協力をお願いします。

 

提出するもの

1.給与支払報告書総括表

2.普通徴収切替理由書(兼仕切紙)
   提出される給与支払報告書の中に普通徴収対象者を含む場合は必ずご提出ください。
   ※普通徴収切替理由書(兼仕切紙)がない場合、原則特別徴収として取り扱います。

3.給与支払報告書

  • 給与支払報告書は原則在職・退職にかかわらず、すべての受給者のものを提出してください。
  • 給与所得者が令和7年1月1日現在に居住する市町村へ提出してください。
  • これまで従業員1名につき正副2枚の提出をいただいておりましたが、令和5年度(令和4年分)提出分から従業員1名につき1枚の提出となっています。
  • 給与支払報告書の様式については本市からの発送は行っておりません。
    本市ホームページよりダウンロードいただくか、最寄りの税務署にお問い合わせください。

 

総括表の様式について

前年、周南市に登録実績のある事業所には、11月19日(火)に周南市様式の総括表を送付しました。(eLTAXを利用して給与支払報告書を提出された事業所には総括表を送付していません。)

初めて周南市に提出される場合は、汎用様式をご使用いただくか、下記の様式をダウンロードしてお使いください。

令和7年度総括表 [PDFファイル/261KB]

※こちらから周南市様式を送付した事業所においても、連続印刷のため汎用様式を使用されたいなどの理由がありましたら汎用様式をご使用いただいても構いません。ただし、ご提出の際は白紙の周南市様式も添付するようにしてください。

また、以下に必要事項を掲載しておりますので、記入漏れ等がないようお願いします。

 

総括表の記載内容について(主な注意点)

 
記入箇所 記入内容 備考

個人番号

または法人番号

給与支払者の個人番号または法人番号を記入してください。 個人番号(12桁)の場合は右詰めで記入してください。
受給者総人員 当市だけではなく事業所全体の従業員数を記入してください。  
周南市への
報告人員
特別徴収 給与受給者の中で、特別徴収する人数を記入してください。 ここの人数と給与支払報告書の枚数を突合しますので、必ず記入してください。

普通徴収

(退職者)

給与受給者の中で退職者がいる場合はその人数を記入してください。

普通徴収

(退職者を除く)

給与受給者の中で普通徴収対象者(退職者を除く)がいる場合はその人数を記入してください。

合計 周南市への給与支払報告の総人数を記入してください。
連絡先 給与支払報告書の担当連絡先を記入してください。 内容に不明な点がある場合は、電話で確認をしますので、必ずご記入をお願いします。
税理士が作成した場合でも、事業所の給与担当者に確認しなければ分からないことがありますので、内容について分かる方の連絡先を記入してください。
納入書 次年度当初に納入書が必要かどうか該当する方に○(まる)をしてください。 普通徴収該当者のみの場合は、納入書は送付しませんので、記入不要です。

※汎用様式を使われた場合は、上記の内容の記載欄がない可能性もありますので、余白に補記していただくか、添付書類にて補うようお願いします。

※当市に既に登録のある事業所で、周南市から送付した総括表記載の所在地や名称に変更がある場合は、二重線で消して余白に赤字で訂正してください。
(法人の場合で、所在地や代表者、名称が変わった場合は、法人の異動届も必ず提出してください。)

※報告人員については、必ず給与支払報告書の枚数と数を合わせてください

 

給与支払報告書の記載に関する主な注意事項

  • 他の給与と合算した人については、必ず給与支払報告書の摘要欄に明記してください。 
  • 給与支払報告書の乙欄にチェックがある場合、普通徴収対象者として処理をさせていただくようになります。特別徴収を希望される場合は、乙欄に記載しないようにしてください。
  • 提出される給与支払報告書の中に、普通徴収対象者を含む場合は、普通徴収切替理由書(兼仕切紙) [PDFファイル/147KB]をご提出いただき、給与支払報告書の摘要欄に略号(普A~普F)を必ず記入してください。
  • 退職所得(源泉徴収されたものに限る)のある配偶者(退職所得を除いた合計所得金額が133万円以下)または扶養親族(退職所得を除いた合計所得金額が48万円以下)がいる場合には、その者の氏名、続柄、生年月日、障害の区分、退職所得を除いた合計所得金額等を記載してください(氏名の前に(退)と記載)。
  • 租税条約に該当する場合は、給与支払報告書の摘要欄に記載するとともに、「租税条約の規定による個人市・県民税の免除に関する届出書」を3月17日(月)までに提出してください。
    租税条約について、詳しくは以下のページを参照ください。

個人市・県民税における租税条約の適用について

  • 給与支払報告書の記入方法については、以下のページを参照ください。

国税庁給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引<外部リンク>

 

その他注意事項

  • 提出後に内容の変更や提出もれがあった場合は、総括表の上部余白と給与支払報告書の摘要欄に「訂正分」、「追加分」と記入して再提出してください。

  • 特別徴収として提出した給与支払報告書について、退職等により、給与の支払いを受けないこととなった場合には、給与所得者異動届出書 [PDFファイル/158KB]を速やかにご提出ください。

 

定額減税について

令和7年度給与支払報告書においては「(摘要)」欄に、実際に控除した年末調整減税額を「源泉徴収時所得税減税控除済額×××円」、年末調整減税額のうち年末調整所得税額から控除しきれなかった金額を「控除外額×××円」(控除しきれなかった金額がない場合は「控除外額0円」)と記載してください。

また、合計所得金額が1,000万円超である居住者の同一生計配偶者(以下「非控除対象配偶者」という。)分を年末調整減税額の計算に含めた場合には、上記に加えて「非控除対象配偶者減税有」と記載してください。なお、「(摘要)」欄への記載にあたっては、定額減税に関する事項を最初に記載するなど、書ききれないことがないよう留意してください。​

 

電子形式を利用した提出方法について

給与支払報告書は、電子形式(eLTAX又は光ディスク)で提出できます。電子形式での提出にご協力をお願いします。詳しくは以下のページを参照ください。

※令和3年(2021年)1月提出分から、給与支払報告書等のeLTAXまたは光ディスク等による提出義務基準が引き下げられ、前々年における給与の源泉徴収票の税務署への提出枚数が「100枚以上」であるときは、eLTAXまたは光ディスク等による提出が義務化されました。該当する給与支払者におかれましては、電子形式での提出をお願いします。

給与支払報告書等の電子的提出義務基準の引き下げについて [PDFファイル/1.27MB]

 

特別徴収実施の徹底について

山口県内のすべての市町では、法令に基づき、対象となるすべての事業主様を個人住民税の特別徴収義務者として、完全に指定する取り組みを徹底しています。

  • 個人住民税(個人市町村民税と個人県民税)の特別徴収とは、所得税の源泉徴収と同様に、給与支払者が毎月従業員に支払う給与から個人住民税を徴収し、個人住民税の納税義務者である給与所得者に代わって、納入していただく制度です。
  • 地方税法第321条の4及び周南市市税条例第44条の規定により、給与を支払う事業主は、原則としてすべて特別徴収義務者として個人住民税を特別徴収していただくことが義務付けられています。
  • 特別徴収について、詳しくは以下のページを参照ください。

給与所得者に対する市・県民税の特別徴収の手続き

 

様式一覧

 

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