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地縁による団体の認可制度について

印刷用ページを表示する更新日:2023年3月15日更新 <外部リンク>

 

地縁による団体の認可制度について

自治会内で集会所や土地等の不動産を所有し、これらの不動産の所有権を保全するために自治会長個人や共有名義で登記されている場合、役員の変更や名義人の相続が発生した際に、様々な手続きが必要となることや、トラブルに発展することがあります。
そこで、このような問題を解消するために、平成3年に地方自治法が改正され、市町村の認可を受け、地縁による団体(自治会等)が法人格を取得できるようになり、不動産登記登録が可能となりました。
また、令和3年5月の地方自治法改正により、認可の目的が見直され、不動産等の保有の有無に関わらず、地域的な共同活動を円滑に行うために認可を受けることができるようになりました。

地方自治法第260条の2 [PDFファイル/215KB]

認可要件

  • 地域的な共同活動を行っていると認められること。
  • 区域が住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
  • 区域に住所があるすべての個人は構成員になることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
  • 規約の定めがあること。

申請前に行うこと

総会に諮る前の規約制定(改正)案を、地域づくり推進課に持参され、事前に内容についての協議をお願いします。

総会で諮っていただくこと

  • 認可を申請する(認可地縁団体となる)ことについて
  • 自治会規約の制定(改正)について
  • 役員の選出について

総会後に行うこと

  • 議事録の作成
  • 申請者が代表者であることを証する書類(就任承諾書)の作成
  • 申請に必要な書類一式を市に提出

申請に必要な書類

申請の手続き手順

手続きの手順は、以下のとおりです。

  1. 地域の方々で話し合い
  2. 申請書類の作成
  3. 申請書類の確認・相談
  4. 総会の開催
  5. 申請書類の提出

認可申請手続き手順 [PDFファイル/289KB]

     ↓

市:地縁による団体(法人格)として認可し、告示

  告示日以降、団体名義での不動産登記や契約が可能

認可後の各種手続きについて

認可後、必要に応じて申請、請求してください。

認可地縁団体証明書の交付について

認可地縁団体の住所証明書および代表者の資格証明書として利用できる「地縁団体台帳」の写しを証明書として交付します。なお、告示事項の変更(代表者、規約の変更など)があった場合は、すぐには証明書を交付できません。変更の告示を行った後で証明書を交付します。

必要なもの

印鑑登録について

認可地縁団体印鑑登録申請書より、印鑑登録を行うことができます。印鑑登録を受けることができる者は、代表者、民事保全法により選任された代表者の職務を代行するもの(職務代行者)、仮代表者、特別代理人又は、選任された清算人のいずれかに該当する者とします。

必要なもの

  • 認可地縁団体印鑑登録申請書 様式 [Wordファイル/17KB]
  • 登録する認可地縁団体の印鑑
  • 登録申請する登録資格者(個人)の印鑑登録証明書
  • 登録を受けようとする登録資格者(個人)の印鑑

印鑑登録証明書の交付について

印鑑登録をしている認可地縁団体の証明書を発行します。請求は印鑑登録の申請において、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者のみ請求できます。

必要なもの

認可地縁団体の告示事項及び規約の変更について

 1.代表者の変更

 認可地縁団体で代表者の変更がある場合、以下の書類を提出する必要があります。

 2.名称・目的・区域・主たる事務所の変更

 目的や区域等の変更について総会で議決した場合、以下の届出が必要です。

 3.規約の変更

 認可地縁団体が規約(会則)の内容・文言を変更する場合、総会での議決を経て、市長の認可を受けなければなりません。

  • 規約変更認可申請書 様式 [Wordファイル/17KB]
  • 規約の変更内容についてを総会で議決したことを証する書類(議事録)
  • 変更内容がわかる書類(議案書など)
  • 新旧規約(会則)

認可地縁団体の各種税金について

認可後は、法人税や消費税、その他税に関する法令の規定が適用されます。
各種税金については、以下のとおりです。

 

税の種類

収益事業を行わない場合

収益事業を行う場合

問合せ先

市税

法人市民税

均等割:免除措置あり

法人税割:課税

均等割:課税

周南市役所課税課

市民税一担当

(TEL:0834-22-8271)

固定資産税

従来どおりの課税

※公益目的に供するものは減免措置あり

周南市役所課税課

家屋・償却担当

(TEL:0834-22-8269)

県税

法人県民税

均等割:免除措置あり

法人税割:課税

均等割:課税

 

周南県税事務所

(TEL:0834-33-6411)

法人事業税

非課税

課 税

不動産取得税

従来どおりの課税

※公益目的に供するものは減免措置あり

国税

法人税

非課税

課 税

徳山税務署

(TEL:0834-21-1010)

登録免許税

課 税

※収益事業の例:有料駐車場がある、賃料をとっている等
※減免処置のあるものについては、それぞれ申請が必要です。詳しくは、所管のお問合せ先にご確認ください。

 

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