浄化槽に関する法令
周南市に浄化槽を設置される場合
※平成27年4月1日より、浄化槽の設置等届出受理事務について、周南市は山口県から権限移譲を受けています。
- 法:浄化槽法
- 規則:環境省関係浄化槽法施行規則
- 省令:浄化槽工事の技術上の基準及び浄化槽の設置等の届出に関する省令
1.設置設計
(1)人槽の選定
建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302)に従って選んでください。
既存住宅の人員算定における緩和(7人槽を5人槽へ)
浄化槽処理人員算定基準のただし書きの適用(周南市建築指導課)
(2)浄化槽本体の選定
法第13条による国土交通大臣の型式認定を受けた浄化槽、または法第4条第2項構造基準に従った浄化槽を選んでください。
2.設置届
(1)建築確認が必要な場合
建築確認申請を周南市建築指導課または指定確認検査機関へ提出してください。
その後、し尿浄化槽調書が周南市環境政策課へ送付されます。
※申請後、申請内容を変更する場合は建築確認申請の手続きに従ってください。
(2)その他
浄化槽設置届出書(正2部)を周南市環境政策課へ提出してください。うち正1部が周南市建築指導課へ送付されます。
※浄化槽工事着工の予定日から、法第13条による国土交通大臣の型式認定を受けた浄化槽の場合は10日より前、それ以外の場合は21日より前に提出してください。
※届出後、届出書の内容を変更する場合は、浄化槽変更届出書(正2部)を提出してください。提出時期は届出書と同様です。また、工事を中止する場合、中止から30日以内に浄化槽設置届出取り下げ書(正1部)を提出してください。
3.設置工事
省令第1条による浄化槽工事の技術上の基準に従い、法第21条による山口県(監理課)の登録を受けた浄化槽工事業者または法第33条による建設業者に関する特例を受けた特例浄化槽工事業者へ依頼してください。
4.保守点検・清掃契約
(1)保守点検
法第8条による保守点検を、法第48条第1項による山口県(廃棄物・リサイクル対策課)の登録を受けた浄化槽保守点検業者と契約してください。
(2)清掃
法第9条による清掃を、法第35条による周南市(リサイクル推進課)の許可を受けた浄化槽清掃業者と契約してください。
5.使用開始
規則第5条の使用前保守点検を行い、使用開始の日から30日以内に、法第10条の2による使用開始報告書(正1部)を周南市環境政策課へ提出してください。
規則第1条の使用の準則を守り、使用してください。
※501人槽以上の場合、技術管理者を置いてください。
6.設置後等の水質検査
法第7条の設置後等の水質検査を、使用開始後3ケ月から8ケ月の間に、指定検査機関である一般社団法人山口県浄化槽協会へ依頼し受検してください。
7.保守点検、清掃、定期検査
(1)保守点検
法第8条の保守点検を規則第2条の保守点検の技術上の基準に従い、毎年1回以上(必要回数は浄化槽の種類による)、山口県の登録を受けた浄化槽保守点検業者に依頼し実施してください。
保守点検の記録を3年間保存してください。
(2)清掃
法第9条の清掃を規則第3条の清掃の技術上の基準に従い、毎年1回以上、周南市の許可を受けた浄化槽清掃業者に依頼し実施してください。
清掃の記録を3年間保存してください。
(3)定期検査
法第11条の定期検査を、毎年1回、指定検査機関である一般社団法人山口県浄化槽協会に依頼し受検してください。
8.運用上の変更
(1)浄化槽管理者の変更
法第10条の2第3項により、新たに浄化槽管理者になった方は、変更の日から30日以内に、浄化槽管理者変更報告書(正1部)を周南市環境政策課へ提出してください。
(2)浄化槽技術管理者の変更(501人槽以上に限る)
法第10条の2第2項により、変更の日から30日以内に、浄化槽技術管理者変更報告書(正1部)を周南市環境政策課へ提出してください。
(3)休止
法第11条の2により、浄化槽を1年以上使用する予定がない場合、清掃、水張りを行い、電源を落とし、汚水流入させない状態にして、30日以内に清掃記録がわかるものを添付して「、浄化槽使用休止届出書(正1部)を周南市環境政策課へ提出してください。
(4)再開
法第11条の2第2項により、休止の状態から浄化槽の使用を再開される場合、再開前に使用前保守点検を行い、再開から30日以内に、浄化槽使用再開届出書(正1部)を周南市環境政策課へ提出してください。
9.廃止
法第11条の3による浄化槽を廃止し撤去される場合、廃止から30日以内に、浄化槽使用廃止届出書(正1部)を周南市環境政策課へ提出してください。