浄化槽処理対象人員算定基準のただし書きの適用について
山口県建築行政連絡協議会において県内統一基準である、「既存住宅(増築または改築する場合を含む)に設置する屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準のただし書に関する適用基準」(以下「ただし書適用基準」という。)を定めました。
1.概要
既存住宅に屎尿浄化槽を設置する場合の処理対象人員算定については、平成12年に改正された日本工業規格「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS A 3302:2000)」に基づいて行いますが、広い住宅であっても、居住者が少人数など一定の条件を満たせば、人槽算定について7人槽を5人槽に低減することができます。
一定の条件(抜粋)
- 既存住宅であること(増築または改築する場合を含む)
- 2世帯住宅(台所及び浴室が2以上ある住宅)ではないこと
- 増築または改築を伴う場合は、延べ面積の増加が10平方メートル以下であること
- 将来にわたり居住人員が5人以下の世帯であること
- 予測水道使用量が1,000リットル/戸・日以下であることを確認できること
(井戸水等使用の場合も同様)※将来にわたり居住人員が3人以下の世帯である場合は予測水道使用量の確認を要しない
- 浄化槽の法定点検、保守点検及び清掃が適正に実施されること
- 上記条件に適合しなくなった場合または法定点検で不適正となった場合、早くに改善措置を行うこと
浄化槽処理対象人員算定基準のただし書に関する適用フロー
浄化槽処理対象人員算定基準のただし書に関する適用手続きの流れ
2.提出書類
提出書類
<外部リンク>
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