死亡届
印刷用ページを表示する更新日:2023年3月17日更新
親族や同居者などが亡くなったときは、この届出をしてください。
死亡届の受理後、火葬許可書を発行します。
※すでに火葬が済んでいる場合は、死亡届出済ですので、改めて戸籍の死亡届出をする必要はありません。
※死亡届出後の手続きは「死亡届後の各種手続きについて [PDFファイル/1.68MB]」をご参照ください。
併せて、相続登記の届出については「相続登記はお済ですか? [PDFファイル/690KB]」、法定相続情報証明制度については「法定相続情報証明制度 [PDFファイル/2.82MB]」もご参照ください。
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
届出人
- 同居の親族
- 同居者
- 家主
- 地主
- 家屋管理人
- 土地管理人
- 同居していない親族
- 後見人
- 保佐人
- 補助人
- 任意後見人
届出に必要なもの
- 死亡届書
- 死亡診断書または死体検案書(死亡届書の右側に医師等が記入をすることが多い)
- 印鑑(届出人のもの・スタンプ印不可)※押印は任意です
- 資格を証明する登記事項証明書または裁判書の謄本(届出人が後見人、保佐人、補助人、任意後見人の場合)
※資格を証明する書類に記載された情報が住民登録・戸籍と相違している場合、追加で書類を求めることがあります。
死亡届後の手続き
死亡届後の各種手続きについて [PDFファイル/1.68MB]
市役所関係の手続きの一覧表です。
- マイナンバーカード・マイナンバーの通知カード
各種手続きで亡くなられた人の個人番号(マイナンバー)が必要になる場合があります。
※返納の手続きは必要ありません。 - 住民基本台帳カード
※返納の手続きは必要ありません。 - 印鑑登録
登録が消除となります。消除の手続きは必要ありません。
※また、印鑑登録証の廃棄または返還の手続きも必要ありません。
※市民課以外の課で手続きが必要な場合があります。詳細は各担当におたずねください。
- 保険年金課(国民健康保険、後期高齢者医療、国民年金について)
- 高齢者支援課(介護保険証について)
- 障害者支援課(障害者手帳、重度医療について)
- 次世代政策課(乳幼児・こども医療、児童手当、児童扶養手当、遺児福祉手当について)
- 課税課(原動機付自転車の登録、市県民税、固定資産税について)
- 住宅課(市営住宅について)
- 環境政策課(し尿くみ取り(熊毛地区以外)、市営墓地について)
関連リンク
- 環境政策課(御屋敷山斎場・新南陽斎場・鹿野斎場について)
- 戸籍・住民票などに関するFAQ