マイナンバーカード(個人番号カード)の申請について
マイナンバーカードの申請方法
- まずは申請書を準備します。申請書は通知カードに付属しています。
申請書を紛失した場合は再発行できますので、窓口までお越しください。(本人か同一世帯員に限ります)
※郵送または電子申請により申請書を送付できる場合がありますので、希望される方は市民課までご連絡ください。
2. 申請方法を選択してください
また、申請方法について、フローチャートを制作しております。ぜひ参考にしてみてください。
マイナンバーカードについて、いくつか注意点がございます。申請の際はご確認ください。
窓口で申請する方法
窓口で申請すると、カードの受け取り方法を選択することができます。
希望する受け取り方法によって、申請手順が異なりますので、以下より選択してください。
※窓口申請の場合、申請ができるのは本人のみで、代理人による申請はできません。
郵送で申請する方法
通知カード同封の「個人番号カード交付申請書」を機構へ郵送し、市役所の窓口でカードを受け取る方法です。
以下の手順で申請してください。
- 通知カードと個人番号カード交付申請書を切り離します。
- 署名または記名・押印、電話番号を記入し、顔写真を貼り付けます。
- 返信用封筒に入れてポストに投函してください。
※差出有効期間が平成29年10月4日になっている場合でも、令和4年5月31日まで切手を貼らずに、そのまま使用することができます) - 申請から約1か月後に、市からマイナンバーカード発行の準備が完了したことをお知らせする「交付通知書」がご自宅に届きますので、市の窓口へお越しください。受け取り方法についてはマイナンバーカードを窓口で受け取られる方へをご確認ください。
※[顔写真のチェックポイント]<外部リンク><外部リンク>
パソコンやスマートフォンなどで申請
パソコンやスマートフォンなどを使って申請し、カードは市の窓口で受け取る方法です。
希望する申請方法を以下より選択してください。
- パソコンによる申請方法<外部リンク>
- スマートフォンによる申請方法<外部リンク>
- まちなかの証明写真機による申請方法<外部リンク>(リンク先の「まちなかの証明写真機からの申請」をご確認ください。)
申請から約1か月後に、市からマイナンバーカード発行の準備が完了したことをお知らせする「交付通知書」がご自宅に届きますので、市の窓口へお越しください。
受け取り方法についてはマイナンバーカードを窓口で受け取られる方へをご確認ください。
その他の方法
居住地経由申請方式
東日本大震災の被災者やDV被害者等の住所地の市町村の事務所に出向くことが困難な方が、居所地の属する市町村を経由してマイナンバーカードの交付申請を行う方法
- 市民課にご相談ください
勤務地等経由申請方式
企業等が従業員等の申請書を取りまとめ、一括して申請を行い、マイナンバーカードが発行された後に市の窓口で受け取る方法
- お勤め先の事業所にご相談ください
勤務先企業等による一括申請方式
市職員が、事業所や地域団体に出向いて従業員等の本人確認を行い、一括して申請を受け付け、発行されたマイナンバーカードを、再度集まっていただく場にお持ちし、直接お渡しする方法
●詳細は、「マイナンバーカード出張申請受付サービスのご案内」をご覧ください。
申請書の見本
フローチャート
注意点
通知カードを確認してください
マイナンバーカードを申請される方について、通知カードを回収させていただきます。
平成27年11月中旬から通知カードを送付しました。
通知カードは、平成27年10月5日時点で住民基本台帳に登録している市町村から世帯主宛に送付しており、世帯主の通知カードと一緒に世帯員の通知カードも同封しています。
なお、通知カードは令和2年5月25日をもって廃止となりましたので再発行はできません。
マイナンバーカードの有効期間
マイナンバーカードの有効期間は、発行日から10回目の誕生日まで有効です。
※発行時に20歳未満の人は、5回目の誕生日までです。
外国人住民のマイナンバーカードの有効期間
高度専門職第2号、永住者および特別永住者の方は、日本人と同様です。
永住者以外の中長期在留者や一時庇護許可者または仮滞在許可者等の人は、在留資格や在留期間に応じて個人番号カードの有効期間が異なります。
在留資格の変更や在留期間の更新により、在留期間に変更が生じた場合は、申請により新たな在留期間の満了日までカードの有効期間を変更できます。