令和7年度保育所等の申込みについて
令和7年度保育所等の利用申込みについて
市内の保育所、認定こども園(保育所部分)、地域型保育事業所について、利用の決定は市で行います。書類は、こども保育課、各総合支所市民福祉課、各保育所で配布しています。
利用申込先は、原則、周南市となりますが、世帯状況によっては、住民登録のある市町村となる場合があります。次の表のとおりです。
世帯状況 | 利用できる保育所等 | 申込先 |
---|---|---|
周南市内に住民登録がある場合 | 周南市内の「公立・私立保育所、公立・私立認定こども園(保育所部分)、地域型保育事業所」 | 周南市 |
里帰り出産のため一時的に市外に出る場合 | 里帰り先の市町村にお問い合わせください | 周南市 |
周南市に住民登録がないが、就労先が周南市の場合 | 周南市内の「私立保育所、私立認定こども園(保育所部分)」 | 住民登録がある市町村 |
里帰り出産のため一時的に周南市に来る場合 | 周南市内の「公立・私立保育所、公立・私立認定こども園(保育所部分)」 | 住民登録がある市町村 |
利用基準
市内に在住する就学前の児童で、保護者が就労等の事情により、児童を保育できない場合です。
※心身に障害を持つ児童や日常的にさまざまな医療的ケアが必要な児童は、事前にこども保育課に相談してください。
申込期間
申込区分 | 申 込 期 間 |
---|---|
一次 | 令和6年11月22日(金曜日)~令和6年12月13日(金曜日)郵送必着 |
二次 |
令和7年 1月14日(火曜日)~令和7年 2月 6日(木曜日)郵送必着 ※求職活動でのお申込みは、二次での受付となります。 |
申込区分 | 申 込 期 間 |
---|---|
随時 |
利用開始希望日の3か月前から前月初日まで(初日が土日祝日の場合は翌日) 例:令和7年7月1日から利用希望の場合は令和7年6月2日まで |
提出書類
子どものための教育・保育給付認定申請書(2号・3号認定用)兼利用申込書 [PDFファイル/315KB]
子どものための教育・保育給付認定申請書(2号・3号認定用)兼利用申込書 [Wordファイル/45KB]
保育所等利用申込時の発達状況等調査票 [PDFファイル/512KB]
保育を必要とする要件の証明・その他の証明書類 ※以下を参照
保育を必要とする要件の証明書(申込書添付書類)
必要となる書類を確認してご提出ください。
保育を必要とする要件 | 証明となるもの | 認定日から利用できる期間 |
---|---|---|
就労 (月60時間以上) |
就労証明書 [PDFファイル/198KB] |
就労期間 ただし、育児休業中の場合は、<育児休業中の保育所等の申込み>欄を参照 |
妊娠、出産 | 母子健康手帳の表紙と分娩予定日のページの写し | 出産予定日前後8週間のうちの必要な期間 |
保護者の疾病 |
診断証明書に記載された期間、または、手帳の有効期間 | |
保護者の障害 | 医師の診断証明書 [PDFファイル/89KB] または、手帳の写し及び障害状況申告書 [PDFファイル/83KB] |
|
同居親族の常時介護・看護 | 診断証明書に記載された期間 | |
就学 |
「在学証明書」または「在籍証明書」 及び |
在学期間 |
求職活動(起業準備含む) | 60日間 |
※その他、災害復旧、虐待・DVなどの要件での必要書類については、お問い合わせください。
※利用期間は、原則、保育を必要とする要件が発生する月の1日から要件が終了する日の月末までになります。
※保育所等へ申込中・利用中に変更が生じた場合には届出が必要です。詳細はこちら [PDFファイル/74KB]
※利用期間中、定期的に保育を必要とする要件を調査します。
その他証明書類
◆本人確認書類・番号確認書類
申請者の運転免許証、マイナンバーカード等顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。
◆「令和6年1月2日以降、周南市へ転入した方」、「在宅障害児(者)がいる世帯」は次の書類が必要です。
※詳細は「令和6年1月2日以降、周南市へ転入した方、在宅障害児(者)がいる場合 [PDFファイル/177KB] 参照
保護者の収入が一定基準を満たさない場合は、同居直系親族も算定の対象になることがあります。
育児休業中の保育所等の申し込み
○育児休業の復帰予定月からの利用申込みが可能です。
○復帰予定月は、就労証明書で確認します。就労証明書の「9.育児休業の取得期間」、「11.復職(予定)年月日」の欄を必ずご記入のうえ、お申し込みください。
○復職しない、退職した場合、内定取り消し又は退所になります。
※利用開始月の初日以降に復職しないこと等が判明し退所となった場合、利用の有無に関わらず保育料が発生します。予めご了承ください。
○保育所に入所できなかった場合の育児休業給付金の延長手続きについて、令和7年4月より利用保留通知書と併せて「子どものための教育・保育給付認定申請書(2号・3号認定用)兼利用申込書」の写しが必要となります。保育所等利用申込前に必ず写しをとって保管しておいてください。
※詳しくは厚生労働省ホームページをご確認ください。
周南市への転入予定があり保育所等の利用を申し込む場合
○転入先の住所が確定している場合は、転入予定申立書 [PDFファイル/133KB]の提出が必要です。
なお、確定していない場合は、住民票がある市町村からの申込みになりますので、各市町村へお問い合わせください。
提出先
必要書類チェック表 [PDFファイル/85KB]を確認して提出してください。
持参の場合
周南市こども保育課 保育幼稚園担当 または 各総合支所市民福祉課
郵送の場合
郵送で保育所等利用申込みされる方は郵送での保育所等利用申込みについて [PDFファイル/139KB]をご確認ください。
※同意書を必ず記載し、同封してください。
〒745-8655 周南市岐山通1-1 周南市こども保育課 保育幼稚園担当宛て
申込みから保育所等利用開始までの流れ
- 利用施設は、受付順ではなく、下記の締切り期間ごとに、就労証明書などの保育を必要とする要件の書類をもとに入所調整を行い、決定いたします。
また、保育所等の定員や職員体制により、児童を安全にお預かりする体制が確保できない場合は、希望の保育所等を利用できないことがありますので、あらかじめご了承ください。 - 心身に障害をもつ児童で利用を希望される場合は、前もってご相談ください。
- 保育所等の利用申込み後、保育を必要とする要件が変わった場合は、速やかに、こども保育課までご連絡ください。
月日 | 一次申込(11月22日~12月13日) | 月日 | 二次申込(1月14日~2月6日) | ||
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11月22日 | 認定・利用申込受付開始 | ||||
12月13日 | 申込締切り 郵送は必着 認定・利用調整 |
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1月 | 1月14日 | 認定・利用申込受付開始 | |||
2月 | 上旬~ | 利用調整結果を文書でお知らせ 第三希望までで利用調整できない場合、調整できる保育所を通知 |
2月 | 6日 | 申込締切り 郵送は必着 認定・利用調整 |
下旬~ |
各保育所(私立)での面接 | 中旬~ | 利用調整結果を文書で通知 第三希望までで利用調整できない場合、調整できる保育所を通知 各保育所(私立)での面接 |
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3月 | 上旬 |
各保育所(私立)での面接 支給認定証・利用承諾通知書 発送 各園で入園説明会 |
3月 | |
|
中旬 | 各保育所(公立)での面接 支給認定証・利用承諾通知書 発送 各園で入園説明会 |
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下旬 | 利用保留通知書 発送 | 利用保留通知書 発送 | |||
4月1日~ | 利用開始 |
時期 | 入園の案内が可能な場合 | 利用保留の場合 | |
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入所希望の前月 | 1日 | 認定・利用申込締切り | |
10日頃 | 面接の案内が可能な方に電話でお知らせ | ||
15日頃 | 第三希望までで利用調整できない場合、再調整の案内を文書で通知 | ||
下旬 | 利用承諾通知書 発送 | ||
入所希望月 | 1日 | 利用開始 | 支給認定証・利用保留通知書 発送 |
再調整の案内について |
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第三希望までの園で空きがない場合、他の園に空きがあれば、入所希望月の調整のみ、再調整のご案内をいたします。(文書を郵送) 翌月以降は、申込書に記入された希望園のみで利用調整を行い、入所が可能となった場合に限り電話でお知らせします。 |
※利用前の見学は、各保育所に直接問い合わせてください。
※面接や説明会の時期は各保育所によって異なります。
保育の利用時間
▼保育標準時間・・・最長11時間の預かり。就労などの時間が、月120時間以上の場合。
▼保育短時間・・・・最長8時間の預かり。就労などの時間が、月120時間未満の場合。
保育料(利用者負担額)
同一生計を営む父母など扶養義務者の市民税所得割額の合計と、世帯構成や児童の年齢と保育の利用時間に応じて決定します。※市外からの転入や単身赴任の場合など、所得課税証明書を提出いただくことがあります。
4月1日時年齢 | 4月から8月まで | 9月から3月まで |
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0歳~2歳 | 令和6(2024)年度市民税額に基づく保育料 | 令和7(2025)年度市民税額に基づく保育料 |
3歳~5歳 | 無償 ※給食費等の実費負担あり |
保育料は、コチラをご覧ください。
◆保育料の支払方法◆
私立・公立保育所、公立認定こども園 -> 口座振替
私立認定こども園、地域型保育事業所 -> 利用決定後、各施設にお問い合わせください。
保育所等の利用申込みに関するQ&A
保育所等の一覧について
保育所等の一覧は、コチラをご覧ください。