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地域計画内の農地の除外手続きについて

印刷用ページを表示する更新日:2026年1月16日更新 <外部リンク>

地域計画内の農地の除外手続きについて

地域計画内の農地については、「農業振興地域の農用地区域からの除外(農振除外)」や「農地転用」を行う場合、あらかじめ地域計画を変更(農地の地域計画からの除外)する必要があります。

農地が地域計画内にあるかどうかの問い合わせや、地域計画の変更手続きについては、下記のお問い合わせ先にご相談ください。

変更手続きのながれ

地域計画の変更(除外)にあたっては、事前に農地転用の見込みを農業委員会に確認した上で、「地域計画変更申出書」を提出してください。また、農振除外が必要な場合は、農振除外の申出書を合わせてご提出ください。

地域計画の変更(除外)申出書を受けた後、関係機関への意見聴取や、地域計画変更案の公告・縦覧などの手続きを行います。そのため、申出書の受付締切日から地域計画の変更まで、約2か月の期間を要する予定ですが、申出件数や変更案に対する意見によっては、さらに期間を要する可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

なお、地域計画から除外された場合でも、農地転用許可や農振除外の容認を約束するものではありません。

受付締切日

5月末、7月末、9月末、11月末、1月末、3月末

末日が閉庁日の場合は、閉庁日の前の開庁日(平日)

提出書類

下記の書類を提出ください。

地域計画変更申出書 [Excelファイル/16KB]

・位置図(住宅地図可)

・登記事項証明書の写し(全部事項証明、コピー可)

委任状 [Excelファイル/14KB](申出者以外が代理で手続きを行う場合)