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周南市奨学金制度のご案内

印刷用ページを表示する更新日:2024年3月4日更新 <外部リンク>

周南市では、家庭の経済的理由により修学が困難な学生に対して、奨学金を無利息で貸付・給付する制度を実施しています。

周南市奨学金の特徴

  • 周南市への定住を促進するための償還免除の特例がある「定住促進奨学金」があります。
  • 低所得者層に対する支援を目的とした、給付型の「修学支援奨学金」があります。
  • 他の給付型奨学金制度との併用ができます。
  • 高等学校専攻科に在学する人は、大学または専修学校の専門課程等に在学する人と同条件の貸付金額及び償還期間で利用できます。

種類

一般奨学金(貸付型)

大学、高等専門学校、高等学校、専修学校(修業年限が2年以上の高等課程及び専門課程)に在学している人に対して、無利息で貸し付ける奨学金です。
(注)大学、高等専門学校、高等学校とは、学校教育法第1条に規定する学校をいいます。専修学校とは、学校教育法第124条に規定する学校で、修業年限が2年以上の高等課程及び専門課程が対象です。

定住促進奨学金(貸付型※償還免除の特例あり

一般奨学金を受ける人のうち、大学、高等専門学校(4~5年生、専攻科)、高等学校専攻科(第1学年及び第2学年)及び専修学校(専門課程)に在学する人で、卒業後市内に定住する意志を持ち奨学金の増額を希望する人に対して、一般奨学金とあわせて貸し付ける奨学金です。
卒業後、市内に3年以上定住した場合は、定住促進奨学金の償還が免除されます。

(注)定住促進奨学金の貸付けのみを受けることはできません。

修学支援奨学金(給付型)

一般奨学金を受ける人のうち、経済的理由により著しく修学が困難な人に対して、一般奨学金とあわせて給付する奨学金です。償還の必要はありません。

(注)修学支援奨学金の給付のみを受けることはできません。

貸付・給付金額

学校種別貸付・給付金額
学校区分 月額
一般奨学金(貸与) 定住促進奨学金(貸与) 修学支援奨学金(給付)

高等学校(高等学校専攻科を除く。)
専修学校(高等課程)
高等専門学校(1~3年)

18,000円
または
24,000円
10,000円

高等学校専攻科
大学(短期大学を含む。)
専修学校(専門課程)
高等専門学校(4~5年・専攻科)

35,000円 10,000円
または
20,000円

奨学生の要件

申請する時点で、大学、高等専門学校、高等学校または専修学校に在学している人で、次の要件をすべて満たす人を募集対象とし、選考の上、奨学生を決定します。

一般奨学金

  1. 保護者が周南市の住民基本台帳に記録されている人
    外国人住民については特別永住者、永住者、日本人の配偶者等または永住者の配偶者等のいずれかの在留資格を有し、申請時点で過去3か月以上にわたり周南市に居住し、引き続き居住する人
  2. 他の奨学金の貸付けを受けていない人
  3. 向学心があり、人物、学業ともに優秀であると認められる人
  4. 貸付決定時に連帯保証人2人を有する人
    申請者、保護者または連帯保証人が外国人住民の場合は、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等または永住者の配偶者等のいずれかの在留資格がある人
  5. 経済的理由により修学が困難である人

(注)経済的理由により修学が困難とは、申請者及び保護者の所得が、日本学生支援機構第二種奨学金の家計基準を満たすことをいいます。

定住促進奨学金

  1. 一般奨学金の1~5までの要件を満たし、大学、高等専門学校(4~5年生、専攻科)、高等学校専攻科(第1学年及び第2学年)及び専修学校(専門課程)に在学する人
  2. 卒業後市内に定住する意志を持ち、奨学金の増額を希望する人

修学支援奨学金

一般奨学金の1~5までの要件を満たし、経済的理由により著しく修学が困難な人

(注)周南市就学援助制度の認定基準を用いて、世帯構成(人数・年齢等)や所得状況をもとに判定します。

申請方法

募集期間

令和6年5月7日(火曜日)~令和6年6月10日(月曜日)
(注)郵送の場合は令和6年6月10日必着

申請書様式など

令和6年度周南市奨学生募集要項 [PDFファイル/678KB]

一般奨学金・定住促進奨学金貸付申請書(第1号様式) [PDFファイル/150KB]

推薦書(第2号様式) [PDFファイル/86KB]

修学支援奨学金給付申請書 (第16号様式) [PDFファイル/85KB]

一般奨学金・定住促進奨学金貸付申請書(記載例) [PDFファイル/139KB]

修学支援奨学金給付申請書 (記載例) [PDFファイル/93KB]

 

奨学生向け様式

その他の奨学金など

 

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