農地区分と農地転用許可の基準
1 農地区分とは
農地区分とは、農地の生産性や周辺の市街地化の状況に基づき、農地転用の可否を判断する5つの分類(農用地区域内農地、甲種農地、第1種農地、第2種農地及び第3種農地。農業委員会サポートシステムでは、甲種農地から第3種農地までを「農地種別」(略して「地種」)としています。)です。
それぞれの農地区分によって農地転用許可方針は異なってきます。
農地転用許可制度は、優良農地を確保するため、農地の優良性(営農条件)や周辺の土地利用状況等により農地を区分し、転用を農業上の利用に支障が少ない農地に誘導(農用地区域内農地⇒甲種農地⇒第1種農地⇒第2種農地⇒第3種農地)することとしています。
なお、農地法第5条許可については、「農地」を「農地または採草放牧地」に読み替えることとします。
(1)農用地区域内農地
【要件】
農業振興地域の整備に関する法律に基づき市町村が定める農業振興地域整備計画において、農用地区域とされた区域内にある農地(「農振農用地」または「青地」ともいいます。)
【農地転用許可方針】
原則として許可しません(3(1)の立地基準を参照)。
【農用地区域の確認】
農用地区域内農地であるか否かの問い合わせは、農業振興課へお願いします。
【参考:農用地区域内農地を転用するには】
〔農用地区域からの除外〕
農用地区域内農地を転用する場合は、一時的な利用等を除き、農用地区域からの除外(以下「農振除外」といいます。)をする手続きが必要となります。
・農業振興地域制度について<内部リンク>(農業振興課ホームページ)
〔除外のための農地転用の見込みの確認〕
農振除外のためには農地法に基づく農地転用の見込みがあることが要件の1つとなっています。
除外の申出書提出前の農地転用の見込みの確認について、「事前協議」の申し込みを受け付けていますので、早めに農業委員会事務局へ事前相談をお願いします。
・地域計画除外・農振除外が関連する農地転用の手続きについて(「事前協議」の導入)
(2)甲種農地
【要件】
市街化調整区域内にある特に良好な営農条件を備えている農地
ア 集団農地(おおむね10ヘクタール以上)であって高性能農業機械による営農に適した農地
イ 農業公共投資の対象となった農地であって農業公共投資後8年以内の農地
【農地転用許可方針】
原則として許可しません。ただし、例外的に許可することができます(3(1)の立地基準を参照)。
(3)第1種農地
【要件】
良好な営農条件を備えている農地
ア 集団農地(おおむね10ヘクタール以上)
イ 農業公共投資の対象となった農地
ウ 近傍の標準的な農地を超える生産力の高い農地
【農地転用許可方針】
原則として許可しません。ただし、例外的に許可することができます(3(1)の立地基準を参照)。
(4)第2種農地
【要件】
第3種農地に近接する区域その他市街地化が見込まれる区域内にある農地
ア 鉄道の駅、市町村役場等が近距離(500メートル以内)にある区域内の農地
イ 住宅等が連たんしている区域に隣接し農地の規模がおおむね10ヘクタール未満の区域内の農地
ウ 農業公共投資の対象となっていない小集団(10ヘクタール未満)の生産性の低い農地
【農地転用許可方針】
次に該当する場合以外は許可します。
申請に係る農地に代えて周辺の他の土地を供することにより当該申請に係る事業の目的を達成できる(代替性がある)と認められる場合。ただし、この場合であっても、例外的に許可することができます(3(1)の立地基準を参照)。
(5)第3種農地
【要件】
市街地の区域内または市街地化の傾向が著しい区域内にある農地
ア 上水道管、下水道管、ガス管のうち2つ以上が埋設された道路の沿道の区域であって、おおむね500メートル以内に2つ以上の教育施設、医療施設等の公共施設または公益的施設がある区域内の農地
イ 鉄道の駅、高速自動車国道の出入口、市町村役場等が至近距離(300メートル以内)にある区域内の農地
ウ 住宅等が連たんしている等住宅化の状況が一定規模に達している区域内の農地
エ 都市計画法上の用途地域が定められている区域内の農地
オ 土地区画整理事業の施行に係る区域内の農地
【農地転用許可方針】
原則として許可します。
2 農地区分の照会
周南市農業委員会では、農用地区域内農地を除く農地区分に関する問い合わせ(第何種農地に該当するかの問い合わせ)に対し、回答を行っています。
農地区分の照会の手続きは、次のサイト内の照会フォームから入力し送信していただいた後、メールで回答いたします。
・農地区分照会(周南市)<外部リンク>
3 農地転用許可の基準
農地転用の許可は、次の立地基準(1の農地区分に応じた基準)及び一般基準のいずれにも適合する場合に行います。
なお、農地法第5条許可については、「農地」を「農地または採草放牧地」に読み替えることとします。
(1)立地基準(農地区分に応じた許可基準)
立地基準は、申請に係る農地の営農条件及び周辺の市街地化の状況から転用の可否を判断するものです。
1の各農地区分に記載のとおり、農用地区域内にある農地及び集団的に存在する農地その他の良好な営農条件を備えている農地については、原則として転用を許可することはできません。
一方、市街地の区域内または市街地化が見込まれる区域内にある農地については、転用を許可することができます。
山口県の農地関係事務処理要領(令和7年3月・山口県農林水産部農業振興課発行。以下「農地関係事務処理要領」といいます。)に掲載された次の立地基準をご覧ください。
農地区分ごとに、農地区分を判断する要件及び許可方針が示されています。
・立地基準 [PDFファイル/2.97MB]
※ 法:農地法、令:農地法施行令、規則:農地法施行規則
なお、立地基準の最後のページには「農地区分の適用に係るフロー図」として、農地区分の適用順序が示されています。
(2)一般基準(立地基準以外の許可基準)
一般基準は、土地の効率的な利用の確保という観点から転用の可否を判断するものです。
農地関係事務処理要領に掲載された次の一般基準をご覧ください。
・一般基準 [PDFファイル/1.82MB]
※ 農振法:農業振興地域の整備に関する法律、基盤法:農業経営基盤強化促進法
立地基準に適合し許可相当である場合であっても、次のいずれかに該当するときは、許可することができません。
ア 転用の確実性が認められない場合
(ア)転用行為を行うに必要な資力及び信用があると認められない場合
(イ)転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていない場合
(ウ)許可後、遅滞なく申請に係る用途に供する見込みがない場合
(エ)事業の施行に必要な他法令の許認可等の見込みがない場合
(オ)事業の施行に関し、法令(条例を含みます。)による行政庁との協議を現に行っている場合
(カ)申請に係る農地と一体として申請目的に供する土地を利用できる見込みがない場合
| ○参考 住宅の場合における適正な敷地面積 | |
| 自己用住宅(非農家)または 建売住宅 |
おおむね500平方メートル以下で、 建ぺい率22パーセント以上であること。 |
| 自己用住宅(農家) | おおむね1,000平方メートル以下であること。 |
(ク)申請に係る事業が、工場、住宅その他の施設の用に供される土地の造成(その処分を含みます。)のみを目的とする場合。ただし、上記の一般基準の別表に掲げる場合は、例外的に許可することができます。
イ 周辺農地への被害防除措置が適切でない場合
農地転用により、土砂の流出または崩壊その他の災害を発生させるおそれがあると認められる場合、農業用用排水施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合その他の周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがあると認められる場合
ウ 地域の農地の農業上の効率的・総合的な利用に支障がある場合
(ア)地域計画の案の公告があってから地域計画の公告があるまでの間において、当該地域計画の案の公告に係る地域計画の案に係る農地を転用することにより、当該地域計画に基づく農地の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合
(イ)地域計画に係る農地(以下「地域計画の区域内の農地」といいます。)を転用することにより、当該地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合
(ウ)農用地区域を定めるための農業振興地域整備計画の案の公告があってから農業振興地域整備計画の公告があるまでの間において、当該農業振興地域整備計画の案の公告に係る市町村農業振興地域整備計画の案に係る農地を転用することにより、当該計画に基づく農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合
【地域計画の区域の確認】
地域計画の区域内の農地であるか否かの問い合わせは、農業振興課へお願いします。
【参考:地域計画の区域内の農地を転用するには】
〔地域計画の区域からの除外〕
地域計画の区域内の農地を転用する場合は、一時的な利用等を除き、農振除外と同様に、当該農地を地域計画の区域からあらかじめ除外しておく必要があります。
・周南市地域計画<内部リンク>(農業振興課ホームページ)
〔除外のための農地転用の見込みの確認〕
地域計画の区域からの除外のためには農地法に基づく農地転用の見込みがあることが要件の1つとなっています。
除外の申出書提出前の農地転用の見込みの確認については、「事前協議」の申し込みを受け付けていますので、早めに農業委員会事務局へ事前相談をお願いします。
・地域計画除外・農振除外が関連する農地転用の手続きについて(「事前協議」の導入)
エ 一時転用の場合に農地への原状回復が確実と認められない場合
一時転用の場合において、一時転用後にその土地が耕作の目的に供されることが確実と認められない場合
オ 農地法第5条申請で一時転用の場合において、所有権を取得しようとする場合
農地法第5条申請で、一時的な利用に供するため、所有権を取得しようとする場合




