市へ届出をしなければならない加算を取得及び変更するときは、下記の届出書(介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表)と、各加算ごとに必要な添付書類をご提出ください。
なお、加算の算定要件の内容に変更がある場合や、算定要件を満たさなくなった場合は早急にその旨を届け出てください。
届出書 | 様式 |
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介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 |
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介護給付算費算定に係る体制等状況一覧表 | 介護給付算費算定に係る体制等状況一覧表 [Excelファイル/365KB] |
サービス提供体制強化加算と介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算は別ページをご参照ください。
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・届出書
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・届出書
・加算算定期間:評価対象期間の満了日の属する月の翌月から12月以内
・評価対象期間:加算の算定を開始する月の前年の同月から起算して12月後までの期間
・届出月:算定を開始しようとする月の前年同月
※「ADL維持等加算〔申出〕の有無」を「あり」としてください。
既に「あり」となっている場合、再度の届出は不要です 。
※LIFEの活用が必要です。
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・届出書
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・届出書
・栄養マネジメント体制に関する届出書 [Excelファイル/18KB]
・算定開始日が属する月の勤務形態一覧表
・資格証の写し
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・届出書
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・届出書
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・届出書
別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、安全管理体制未実施減算として、1日につき5単位を所定単位から減算します。
栄養管理について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、1日につき14単位を所定単位数から減算します。
地域密着型介護老人福祉施設で夜勤を行う職員の員数が基準に満たない以下の1または2に該当する場合は、夜勤職員の不足が発生した翌月の介護報酬を100分の97に減算します。夜勤を行う職員の不足状態が継続する場合は、指定を取り消すことがあります。
地域密着型介護老人福祉施設が指定基準第137条第4項及び第5項または162条第7項及び第8項の基準を守らなかったときは、全入所者の所定単位数から100分の10減算しなければなりません。具体的には身体拘束の記録等を行っていない事実が生じた場合、直ちに改善計画を市に提出したのち、事実が生じた月から3か月後に改善計画に基づく改善状況を市に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間、減算します。
地域密着型介護老人福祉施設の月平均の入所者数が運営規定に定める入所定員を超えた場合、定員超過利用の状態が発生した月の翌月から解消月まで介護報酬を100分の70に減算します。災害等のやむを得ない場合を除き定員超過利用が継続した場合や、定員超過利用に該当しているにもかかわらず故意に減算の届出をしなかった場合は指定を取り消すことがあります。
※市による入所措置、入院中の入所者の再入所が早まったことにより、やむを得ず入所定員を超える場合は、月平均の入所者数が運営規定に定める入所定員の100分の105を超えた場合に減算となります。
指定基準に定める員数の看護職員または介護職員を置いていない場合は、介護報酬を100分の70に減算します。以下の表に従い、減算の届出をしてください。人員欠如に該当しているにもかかわらず、故意に減算を届け出なかった場合は、指定を取り消すことがあります。
介護職員 看護職員 |
指定基準に定める員数を置いていない (ア)人員欠如が1割を超える場合:人員欠如の開始月の翌月から解消月まで (イ)人員欠如の割合が1割以下である場合:人員欠如の開始月の翌々月から解消月まで(翌月の末日に人員基準を満たすようになっていれば減算は行われない) |
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介護支援専門員 | 指定基準に定める員数を置いていない (ウ)人員欠如の開始月の翌々月から解消月まで(翌月の末日に人員基準を満たすようになっていれば減算は行われない) |
介護職員 看護職員 |
常勤換算方法で入所者数の合計数が3またはその端数を増すごとに1人以上の介護職員または看護職員を置いていない (ア)人員欠如が1割を超える場合:人員欠如の開始月の翌月から解消月まで (イ)人員欠如の割合が1割以下である場合:人員欠如の開始月の翌々月から解消月まで(翌月の末日に人員基準を満たすようになっていれば減算は行われない) |
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介護支援専門員 | 指定基準に定める員数を置いていない (ウ)人員欠如の開始月の翌々月から解消月まで(翌月の末日に人員基準を満たすようになっていれば減算は行われない) |