市へ届出をしなければならない加算を取得及び変更するときは、下記の届出書(介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表)と、各加算ごとに必要な添付書類をご提出ください。
なお、加算の算定要件の内容に変更がある場合、算定要件を満たさなくなった場合及び減算に該当する場合は、早急にその旨を届け出てください。
※令和6年4月1日介護保険法施行規則の改正に伴い、算定体制の届出様式が変更となりましたので、届出の際はお間違えの無いようご確認のうえ提出してください。
届出書 | 様式 |
---|---|
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 |
|
介護給付算費算定に係る体制等状況一覧表 |
介護給付算定に係る体制等状況一覧表(令和6年4月・5月) [Excelファイル/143KB] ※令和6年4月及び5月分算定用 介護給付算定に係る体制等状況一覧表(令和6年6月以降) [Excelファイル/112KB] ※令和6年6月分以降算定用 |
サービス提供体制強化加算と介護職員等処遇改善加算等は別ページをご参照ください。
提出書類
提出書類
提出書類
提出書類
提出書類
提出書類
提出書類
提出書類
提出書類
提出書類
加算算定期間:評価対象期間の満了日の属する月の翌月から12月以内
評価対象期間:加算の算定を開始する月の前年の同月から起算して12月後までの期間
届出月:算定を開始しようとする月の前年同月
※「ADL維持等加算〔申出〕の有無」を「あり」としてください。
既に「あり」となっている場合、再度の届出は不要です 。
※LIFEの活用が必要です。
提出書類
提出書類
提出書類
提出書類
提出書類
提出書類
提出書類
提出書類
提出書類
提出書類
提出書類
提出書類
提出書類
提出書類
提出書類
提出書類
別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、安全管理体制未実施減算として、1日につき5単位を所定単位から減算します。
栄養管理について、別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は、1日につき14単位を所定単位数から減算します。
地域密着型介護老人福祉施設で夜勤を行う職員の員数が基準に満たない以下の1または2に該当する場合は、夜勤職員の不足が発生した翌月の介護報酬を100分の97に減算します。夜勤を行う職員の不足状態が継続する場合は、指定を取り消すことがあります。
指定基準に規定する身体的拘束等の適正化のための措置が講じられていない場合に、入所者全員について所定単位数から減算します。
地域密着型介護老人福祉施設の月平均の入所者数が運営規程に定める入所定員を超えた場合、定員超過利用の状態が発生した月の翌月から解消月まで介護報酬を100分の70に減算します。災害等のやむを得ない場合を除き定員超過利用が継続した場合や、定員超過利用に該当しているにもかかわらず故意に減算の届出をしなかった場合は指定を取り消すことがあります。
※市による入所措置、入院中の入所者の再入所が早まったことにより、やむを得ず入所定員を超える場合は、月平均の入所者数が運営規定に定める入所定員の100分の105を超えた場合に減算となります。
指定基準に定める員数の看護職員または介護職員を置いていない場合は、介護報酬を100分の70に減算します。以下の表に従い、減算の届出をしてください。人員欠如に該当しているにもかかわらず、故意に減算を届け出なかった場合は、指定を取り消すことがあります。
介護職員 看護職員 |
指定基準に定める員数を置いていない (ア)人員欠如が1割を超える場合:人員欠如の開始月の翌月から解消月まで (イ)人員欠如の割合が1割以下である場合:人員欠如の開始月の翌々月から解消月まで(翌月の末日に人員基準を満たすようになっていれば減算は行われない) |
---|---|
介護支援専門員 | 指定基準に定める員数を置いていない (ウ)人員欠如の開始月の翌々月から解消月まで(翌月の末日に人員基準を満たすようになっていれば減算は行われない) |
介護職員 看護職員 |
常勤換算方法で入所者数の合計数が3またはその端数を増すごとに1人以上の介護職員または看護職員を置いていない (ア)人員欠如が1割を超える場合:人員欠如の開始月の翌月から解消月まで (イ)人員欠如の割合が1割以下である場合:人員欠如の開始月の翌々月から解消月まで(翌月の末日に人員基準を満たすようになっていれば減算は行われない) |
---|---|
介護支援専門員 | 指定基準に定める員数を置いていない (ウ)人員欠如の開始月の翌々月から解消月まで(翌月の末日に人員基準を満たすようになっていれば減算は行われない) |
指定基準に規定する高齢者虐待防止措置を講じていない場合に、入所者全員について所定単位数から減算します。
指定基準に規定する業務継続計画を策定していない場合に、入所者全員について、所定単位数から減算します。なお、経過措置として、令和7年3月31日までの間、感染症の予防及びまん延の防止のための指針及び非常災害に関する具体的計画を策定している場合には、当該減算は適用しませんが、義務となっていることを踏まえ、速やかに作成してください。