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居宅介護支援

印刷用ページを表示する更新日:2018年3月22日更新 <外部リンク>

市が所管するサービスの種類

本市で所管する介護保険サービス(地域密着型サービス以外も含む。)は以下の通りです。
記載のないサービスの所管は県となります。

  • 居宅介護支援(平成30年4月1日に県より権限移譲)
  • 地域密着型サービス
  • 介護予防支援
  • 介護予防・日常生活支援総合事業第一号事業

指導監査室で担当する業務

市が所管する事業所に対して、市指導監査室で担当する業務は以下の通りです。それ以外の業務は、介護保険に関することは高齢者支援課、介護予防・日常生活支援総合事業に関することは地域福祉課地域包括ケア推進担当、県が所管する事業所については山口県長寿社会課または周南健康福祉センターとなります。

居宅介護支援に関すること

  1. 介護保険法に基づく指導・監査
  2. 介護保険サービス事業者の指定
  3. 指定変更届の受付
  4. 指定基準・介護報酬に係る加算等の要件確認

地域密着型サービスに関すること

  1. 介護保険法に基づく指導・監査
  2. 介護保険サービス事業者の指定
  3. 指定変更届の受付
  4. 指定基準・介護報酬に係る加算等の要件確認
  5. 認知症対応型サービスに関する研修の申込受付
  6. 外部評価提出の受付(認知症対応型共同生活介護)
  7. 地域密着型サービス運営委員会の開催

その他

  1. 介護保険法に基づく介護予防支援の指導・監査
  2. 介護予防支援事業者の指定
  3. 介護予防支援の指定変更届の受付
  4. 総合事業訪問介護・総合事業通所介護の指導・監査
  5. 総合事業訪問介護・総合事業通所介護事業者の指定
  6. 総合事業訪問介護・総合事業通所介護の指定変更届の受付